金馬 健二 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 元裁判官
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 岡山弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
【24時間メール予約受付中】【39年の裁判官経歴】相続のあらゆる問題につき、最善の道を探り、解決に向けて尽力したいと考えています。まずはご相談ください。
遺産相続の詳細分野
●メッセージ●
裁判官として、刑事、家事、少年、民事(倒産、商事、民事執行、保全、医療、行政、労働、知財等を含む)等すべての分野において上訴審も含めて担当し、裁判実務を深めることができました。
これまでに学び得たものを活かすとともに、新たなことに挑戦し、ベストを尽くす努力を通じて、一隅を照らしたいと考えています。
相続に関しては,様々な要素や思惑が入り乱れ、問題がこじれると、解決が困難になってしまう面があります。遺産があるがために、問題を抱え込み、大事な人生の貴重な時間を係争の中で、ストレスを抱えて過ごさなければならないのは、この上なく寂しいことです。
相続に関連した紛争を招かないよう予防する措置を講じておくことが肝要ですし、万が一,紛争が生じたり、納得の行かないことが生じたときには、智恵を絞って、できるだけ早期にかつ納得が行くように解決を図ることが不可欠です。
相続に関連して問題が生じる不安があったり、問題を抱えてしまったような立場にある方々のために、お役に立つことができればと考えています。
◆弁護士金馬 健二が選ばれる理由◆
<<1>>初回相談有料
初回のご相談は30分5,500円(税込み)にてお受けいたしますので、まずは現状をおうかがいして、今後の見通しをお伝えいたします。
<<2>>明瞭な料金体系
ご相談いただく方に不安がないよう、分かりやすく明瞭な料金設定にしております。
ご納得いただけるまで、何度でも質問してください。
<<3>>相談時に見積り作成可能
弁護士費用に関しては、請求額が明らかになった時点で、報酬の算定方法について見積りを作成しています。
※お支払いは法テラスでも承ります。
■重点取扱案件■
・遺言書作成と遺言執行者就任
・遺産分割協議と遺産分割調停、審判の申立
・遺留分減殺請求等
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
・亡くなった方の通帳等を見せてもらえず、相続財産が分からない。
・新たに遺言を作成しなおしたい。
・揉めない遺言書を作成したい。
・遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症になってしまっているため、このままでは遺産分割ができない等
その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
【アクセス】弁護士会館の北隣、事務所駐車場(4台駐車可能)あり、完全個室でプライバシーに配慮
最寄り駅:岡山駅、裁判所前バス停
交通事故の当事者となられた場合には、交渉、裁判等において、過失、損害賠償額、因果関係等をめぐって、専門的見地からの支えが必要になります。お気軽にご相談下さい。
交通事故の詳細分野
私は、裁判官時代も含め、種々の交通事故事件に関わってきました。
民事交通損害賠償請求事件においては、過失相殺率の基準化、損害賠償額算定方式の定型化が進んでいます。そのため、マニュアルによって、すべてが解決するようにも見えます。
しかしながら、交通事故事件にはそれぞれの顔があり、過失の有無・程度については、予見可能性、回避可能性の観点から、実態に即して吟味することが必要であり、一般的な基準だけでは解決できません。
また、損害についても、事故と損害発生との因果関係や、既治療の必要性の有無・程度、さらには、将来の治療や生活施設整備の必要性の有無・程度、症状固定時期、後遺障害の有無・程度、身体的・心因的素因減額、休業損害や逸失利益の基礎となる収入の認定等、個別、具体的に考えるべき要素が多岐にわたります。
さらには、慰謝料についても、その要素を個別、具体的に考慮すべき範囲があり、高次脳機能障害における損害額算定においても同様です。
因果関係をめぐっては、場合によっては、自動車工学的見地からの検討や、医学的見地からの検討が必要になります。また、損害塡補、損益相殺において何をどのように計上すべきか、共同不法行為において、過失相殺をどうするか等については、法律的検討が必要になってきます。
そのために、必要十分な主張、立証を尽くすことが求められます。
私の経験では、とりわけ、過失の有無・程度については、現場に赴いて、見分しておくことが有益です。
争点が多岐に亘り、立証のための時間を要する場合には、交通事故訴訟といえども、長期化するおそれもあります。
代理人としては、裁判における主張、立証の可能性を検討し、勝訴、敗訴の見込みや裁判による解決時期等を念頭において、当事者と協議しながら、示談交渉を進めることになります。
もっとも、交通事故事件すべてが、解決上困難な争点を孕むものではなく、単純な争点の場合も少なくありません。
その場合にも、専門的見地から、迅速かつ適正な解決を図る必要性があることに変わりはありません。
なお、交通事故発生に伴い、加害者の場合には、刑事処分の被疑者・被告人となり、被害者の場合には、刑事裁判への被害者参加ができることになります。
その場合、併せて、刑事処分、刑事裁判についても、代理人受任の対象とすることができます。
いずれにしても、交通事故の当事者となられた場合には、できるだけ早期に、法律相談をされることをお勧めします。
夫婦関係、男女関係については、拗らせないよう前向きに解決することが肝要であり、そのためには、寄り添いつつも、不即不離の支援が必要です。お気軽にご相談下さい。
離婚・男女問題の詳細分野
私は、裁判官時代を含め、家庭をめぐる種々の事件に関わってきました。
夫婦間の調整事件(離婚事件)については、夫婦円満の方向で解決した事件もあれば、離婚による解決をした事件もあります。
わが国の離婚法は、破綻主義をとっています。
覆水盆に返らずといいますが、もう割れてしまった鍋ぶたを元に戻すことは至難です。他方、ひびが入っただけで、これを壊してしまうのはもったいない話です。
平素から、お互いの関係にひびが入らないように、夫婦はそれぞれ努力しなければなりません。そして、ひびが入ったとしても、割れてしまわないようにお互いに努力して回復できる見込みがあるのであれば、これは、「破綻」とはいえません。
他方、ひびが深く入りつつあるのに、双方にこれを回復する努力の形跡が見えない場合は、割れてしまっていないとしても、「破綻」といえます。
破綻とまではいえない場合には、双方が努力して婚姻関係が回復しうるよう支援することになります。他方、破綻している以上は、すみやかに、夫婦関係の精算に入るのが、夫婦や関係者の幸福に繋がるものと考えられるます。
夫婦関係が破綻し、形骸化しているのに、子どものために、離婚はしたくないと離婚を頑固に拒否する場面が見られますが、そのような場合、子どもにとっても、両親が相互の信頼関係を失い、ゆがみあう形骸化した婚姻生活を続けていることは、良い生育環境からはほど遠く、不幸であるものと考えられています(もっとも、有責配偶者からの離婚請求の場合には、未成熟子がある場合には、特別の考慮を要します)。
離婚に当たっては、未成年子がある場合には、親権者を定めなければならず、子どもの取り合い(場合によっては押し付け合い)を巡って熾烈な紛争が生じる場面があります。この場合、子の利益を第一に考えて決着が図られることになります。
また養育費の支払い、面会交流を巡って争いになることも多くなっています。
面会交流についても、子のための面会交流と捉えられており、子の「真の利益」
に沿った解決が図られるべきこととなります。面会交流を認める以上は、その履行が確保されることが必要であり、そのため、早い段階から、試行的面会交流を実施しておくことが望まれます。
また、財産分与、慰謝料等をめぐって、熾烈な争いが生じることがあります。これらについては、裁判になった場合の結末を念頭において、冷静な対応をすることが望まれます。年金分割における按分割合を決める必要がある場合がありますが、余程な事情がない限り、審判になれば、0.5と定められるのが一般です。
当事者同士で条件を定めた協議離婚は後日その解釈をめぐって紛争が生じたり、養育費支払義務等について不履行に終わってしまっていることがあります。
家庭裁判所の調停離婚によれば、費用は安価である上、条項が吟味され、また、強制執行もできることから、家裁での調停離婚によって解決しておくことをお勧めします。
男女関係をめぐる紛争については、感情的になっていて、当事者は、修羅場に置かれていることもあります。紛争を拗らせず、相互の人生の損失を最低限にとどめるためには、弁護士の関与は不可欠のように思われます。
すべての事件において、最初は暗い表情をされていた当事者が、解決後、明るい表情に変わるときに、法律家冥利を感じますが、とりわけ、夫婦関係や男女関係をめぐる紛争については、その点が顕著なように思えます。