かとう ひろたか

加藤 寛崇  弁護士

みえ市民法律事務所

所在地:三重県 津市中央2-4 三重ビル302

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弁護士が契約済み

依頼者の《納得》《自主性・主体性》を尊重して事件を扱うことを心がけています

<仕事に当たっての考え>
依頼者の意向を尊重して、解決まで事件を扱うことを心がけています。

弁護士は依頼者から委任されて事件を扱う《代理人》であり、同時に法的紛争を扱う《専門家》でもあります。
専門家として事件解決について弁護士なりの見通しがつくことはありますが、そういう場合でも結論を押しつけず、依頼者の意向を尊重して事件の解決に当たることを心がけています。
事件の種類にもよりますが、裁判に持ち込んだ場合の結果がどうなるかは、弁護士でも100%確実な予測は立ちづらい面があります。そうである以上、安易に弁護士の判断を押しつけるのではなく、依頼者の意向を尊重すべきだと考えています。
私の経験でも、一審判決で敗訴した後にご依頼された事件や、他に3、4人の弁護士に依頼を断られた後にご依頼された事件で、私自身も勝訴は厳しいと思っていたのに勝訴判決に至ったという例もあります。こういう経験を経て、ますますこの考え方を強くしました。
もとより、実質的に100%無理だというケースではそのように説明せざるを得ませんので、ご承知おき下さい。

<取り扱いの多い事件>
〇 離婚、男女関係の事件
〇 解雇無効確認、残業代、労働災害などの労働事件(労働者側)
〇 相続事件
〇 交通事故事件

《アクセス》
津市中央2番4号三重ビル302 みえ市民法律事務所
津新町駅から徒歩15分
※駐車場は津城公園東口の市営駐車場をご利用ください。

《オンライン相談にも対応しています》
コロナウイルス対策のため、Zoomを利用した相談も受け付けています。
*相談料5500円を事前にご入金いただきます。
*債務整理(借金)のご相談はできません。

《事務所HP》
https://miecitizenlaw.com/

加藤 寛崇 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務

人物紹介

人物紹介

自己紹介

依頼者の正当な権利が実現できるよう心がけています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    三重弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 東京大学法学部卒

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    今後不当解雇にて争う予定です、例えば2020年12月31日付にて解雇され、2026年9月30日に地位確認がされた際にて賃金請求権が認められる期間について相談致します。

    【質問1】
    賃金請求権は現在、当面の間は3年(原則5年)となっておりますが、上記相談より2023年10月1日〜2026年9月30日の3年間賃金請求が認められるという理解でよろしいでしょうか?ご教授お願い致します。

    加藤 寛崇弁護士

    裁判を起こせば時効にならないので、ご質問のケースであれば、2021年1月1日〜2026年9月30日分の賃金が認められます。なお、あくまで時効になる前に裁判を起こした場合です。
    そんなに期間がかかることは滅多にないですが。

  • 【相談の背景】
    離婚後共有する不動産について

    共有不動産を残したまま離婚しました。裁判離婚です。相手は自宅には住んでいません
    不動産評価は3000万、1人1500万です。持分も所有権も半々です。

    残ローンはそれぞれ1200万です。これは別居時の金額です。
    しかし、評価と、残ローンは、別居時のもので財産分与をしています。
    離婚成立まで年月を過ごし、お互いの残ローンは1000万まで減りました。
    共有状態は良くないので当方が、借り換えをして残ローンの一本化をして住宅に住み続けたいと考えます。

    【質問1】
    相手は1500万を支払うように言ってきておりますが、正しいですか。

    【質問2】
    1500万ということは婚姻関係にあって、離婚成立まで支払い、残ローンが1000万まで減り、200万を請求していることと同じだと思います。

    【質問3】
    つまり、別居時の家賃請求と同じかと思うのですが、婚姻関係にある間は家賃請求できないと理解していますが合っていますか

    【質問4】
    私は現時点での残ローン1000万を借り換えればイイと思っていますが間違っていますか

    加藤 寛崇弁護士

    他の財産を度外視して、不動産評価もその通りだという前提で回答します。

    その場合、別居時において、
    夫の財産 不動産持分1500万円、ローン債務1200万円 合計 300万円
    妻の財産 不動産持分1500万円、ローン債務1200万円 合計 300万円
    であり、財産分与として変動させる必要がないことになりますが、ローンを引き受け名義を変更するのであれば、

    夫の財産 不動産3000万円、ローン債務1200万円(夫の分)+1000万円(妻の分) 合計 -700万円
    妻の財産 なし
    合計財産 800万円→各自の取得すべき金額は400万円
    ということになり、400万円支払うべきということになります。

    もっとも、別居~名義変更までに妻がローンを200万円支払ったことをどう評価するかという問題はあり、
    (1)あくまで自己の負債を支払っただけなので考慮しない
    (2)別居時に名義変更・ローン借り換えしたのと同様の状態にすべき
    という2通りの考えがあり得ます。
    (2)だとすれば、仮に別居時に全て夫に移転していれば、
    夫の財産:不動産3000万円、ローン債務2400万円 合計600万円
    で300万円を支払うべきであり、これに妻が別居後に支払った200万円を加算した500万円支払うべきということになります。

    妻の主張も無理がありますが、残ローンよりも不動産の価値の方が高い以上、借り換え・名義変更だけすればいいという結論にもなりづらいです。

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所属事務所情報

三重県 津市中央2-4 三重ビル302
最寄駅
津新町駅
対応地域
東海愛知三重関西滋賀奈良
交通アクセス
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設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:30 - 17:00
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土、日、祝
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