さの たつゆき

佐野 竜之  弁護士

佐野総合法律事務所

所在地:長崎県 長崎市桜町3-12 中尾ビル4階

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弁護士が契約済み

お困りごとは当事務所にご相談ください

おかげさまで弁護士登録18年目を迎えることができました。
交通事故事件では、現場に赴いて確認するなど、1件1件を丁寧に解決するよう心がけています。
困りごとがある際には、お気軽にご相談ください。
相談料は、法テラス利用の方は自己負担なし。それ以外の方は、最初の1時間5500円(以後30分毎に5500円)。

佐野 竜之 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
性格の不一致
DV・暴力
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
債権回収

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    長崎県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 1997年 4月
    民間企業就職
  • 2005年 10月
    長崎県弁護士会登録
  • 2011年 4月
    長崎県弁護士会事務局次長(~2012)
  • 2014年 4月
    長崎県弁護士会事務局長(~2015)
  • 2016年 4月
    日本司法支援センター長崎事務地方所副所長(~2017)
  • 2018年 4月
    長崎県弁護士会副会長(~2019)

学歴

  • 1997年 3月
    西南学園大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    清算条項について教えてください。
    合意書に下記の記載がありました。
    (清算条項)
    甲及び乙は、本件に関し、本合意書記載のほか、甲乙間に何らの債権債務関係が存しないことを相互に確認する。

    【質問1】
    これは、具体的にどういう意味ですか?

    【質問2】
    合意書に記載の慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士

    「合意の対象となった事件については、合意書に記載されていない権利はない」という意味です。
    合意書に記載がない金銭の請求などはできなくなるという効果があります。

    反対に、合意書に記載がある請求は可能です。
    そのため、合意書に記載がある慰謝料は払ってもらえます。

  • 【相談の背景】
    賃貸物件で先日、父が亡くなりました。 相続人はすべて相続放棄する予定です。
    被相続人が室内で小動物を飼っていたのですが現在は毎日餌やりに行ってる状態です。

    【質問1】
    毎日通うのは負担が大きい為、一時的に引取り管理・保存し相続財産清算人が選任されたら返還する行為は問題になりますでしょうか?

    佐野 竜之弁護士

    問題となることはないと思います。
    保管して世話するだけなら保存行為(現状を維持する行為)として許容されていますし、高価で取引されるのが一般的な種類(高価な鯉など)でない限りペットは売却して債務の支払いに充てることを期待されていされていないためです。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

長崎県 長崎市桜町3-12 中尾ビル4階
最寄駅
長崎市役所前バス停から徒歩1分
対応地域
九州・沖縄長崎
事務所HP
http://www7b.biglobe.ne.jp/~sanosogo/
佐野 竜之 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:15 - 17:45
定休日
土、日、祝