お困りごとは当事務所にご相談ください
おかげさまで弁護士登録18年目を迎えることができました。
交通事故事件では、現場に赴いて確認するなど、1件1件を丁寧に解決するよう心がけています。
困りごとがある際には、お気軽にご相談ください。
相談料は、法テラス利用の方は自己負担なし。それ以外の方は、最初の1時間5500円(以後30分毎に5500円)。
佐野 竜之 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 長崎県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2005年
職歴
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1997年 4月民間企業就職
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2005年 10月長崎県弁護士会登録
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2011年 4月長崎県弁護士会事務局次長(~2012)
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2014年 4月長崎県弁護士会事務局長(~2015)
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2016年 4月日本司法支援センター長崎事務地方所副所長(~2017)
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2018年 4月長崎県弁護士会副会長(~2019)
学歴
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1997年 3月西南学園大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
清算条項について教えてください。
合意書に下記の記載がありました。
(清算条項)
甲及び乙は、本件に関し、本合意書記載のほか、甲乙間に何らの債権債務関係が存しないことを相互に確認する。
【質問1】
これは、具体的にどういう意味ですか?
【質問2】
合意書に記載の慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?
「合意の対象となった事件については、合意書に記載されていない権利はない」という意味です。
合意書に記載がない金銭の請求などはできなくなるという効果があります。
反対に、合意書に記載がある請求は可能です。
そのため、合意書に記載がある慰謝料は払ってもらえます。 -
【相談の背景】
賃貸物件で先日、父が亡くなりました。 相続人はすべて相続放棄する予定です。
被相続人が室内で小動物を飼っていたのですが現在は毎日餌やりに行ってる状態です。
【質問1】
毎日通うのは負担が大きい為、一時的に引取り管理・保存し相続財産清算人が選任されたら返還する行為は問題になりますでしょうか?
問題となることはないと思います。
保管して世話するだけなら保存行為(現状を維持する行為)として許容されていますし、高価で取引されるのが一般的な種類(高価な鯉など)でない限りペットは売却して債務の支払いに充てることを期待されていされていないためです。