まつもと たかし

松本 隆  弁護士

横浜二幸法律事務所

所在地:神奈川県 横浜市中区山下町70 土居ビル4階

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弁護士が契約済み

「心」を大切にします。

弁護士にとっては法律だけが武器ではないと考えています。
交渉の際には、ただ法律論を振りかざすのではなく、「心と心で接すること」ができるよう、心がけています。

また、ご相談者の方のお話は、法律に関係する部分がそうでないかにかかわらず、可能な限り伺うことを大切にしています。
関係ない話のように思えても、解決の糸口になることはあります。

松本 隆 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
財産目録・調査
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    社交ダンス(競技ダンス)、将棋
  • 特技
    漫画を描くこと
  • 好きな音楽
    月の光(ドビュッシー)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

学歴

  • 早稲田大学法学部
  • 慶應義塾大学法科大学院

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • パワハラ防止法の対策と事例(東和銀行経済研究所)
    パワハラ・セクハラ等の知識について2019年の法改正を踏まえた詳細な解説を裁判例を交えて掲載
    2020年 9月

講演・セミナー

  • 商工会議所 情報化セミナー 第1部 Yahoo!JAPANの「eコマース革命」とは(ヤフー株式会社) 第2部 弁護士の視点からみるネットビジネスで知っておきたいこと(第2部担当)
    ネットビジネスをこれから始める一般の方を対象に、事前に知っておくべき基本的な法律知識(意外と知らない「契約」の意味、押さえておきたい特定商取引法、間違えがちな電子消費者契約法など)について講演
    2013年 12月
  • 青山学院大学法学部(2015-2024)
    現代弁護士論「少年事件における弁護士の役割」の回を担当
    2015年 6月
  • 千葉女子専門学校(2014-2024)
    担当講義「日本国憲法」(前期)
    2014年 4月
  • 労働法セミナー(プリベント少額短期保険株式会社開催)場所:アットビジネスセンター東京
    「具体的ケースで考える 労働トラブル」
    2018年 2月
  • UOS九州支部オープンセミナー
    ハラスメントマスター研修(セクハラ・パワハラ)
    2020年 5月
  • デジタルハリウッド大学(2021-2024)
    担当講義「犯罪者と更生」(第1クオーター、第3クオーター)
    2021年 4月
  • 横浜fカレッジ(美容師専門学校)(2021-2024)
    担当講義「関係法規・制度(美容師法)」(通年)
    2021年 4月
  • セゾンWEBマネースクール
    「もらう側も知っておきたい!相続・遺言のこと」
    2022年 1月
  • 関東学院大学(2023-2024)
    法学特論(司法)「少年事件と少年法」の回を担当
    2023年 4月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫の不倫相手に内容証明を送って200万円の慰謝料を請求しています。
    相手は払う意思はあるみたいですが低額への減額を希望していて折り合いがつきません。それと相手の態度にも納得がいかないのでもう裁判にしてはっきりと終わらせたいと思っています。

    【質問1】
    提訴した場合改めて相手に慰謝料を請求する事になるかと思いますが、初めの内容証明での請求額(200万円)より増額をして訴える事はできるのでしょうか?(例えば300万円など)

    松本 隆弁護士

    質問1とあるので質問2もあるのでしょうか?

    結論から申し上げますと「できる」です。
    ただし、200万円で訴えるより300万円で訴えたほうが裁判で裁判官が認定する額が増えるというわけではありません。
    (結局、本事例でどの程度の慰謝料が妥当かが審理されることになります)

  • 【相談の背景】
    知人が債務承認弁済契約書の内容を初月から守らないので少額訴訟したいのですが、
    お金を貸した経緯に「脅されているからお金を貸してほしい」「何されるか分からない」と言われ自分は命が危ないと思いお金を貸したのですが後日、嘘と分かりました。

    【質問1】
    事の経緯を陳述書に書いた方がいいのか、証拠として債務承認弁済契約書があるなら契約書だけでいいのか分からないでいます

    松本 隆弁護士

    貸金返還請求訴訟において、お金を貸した経緯は請求原因事実ではありません。
    その観点からは陳述書は不要です。

    債務承認弁済契約書があるということですが、「初月」という言葉から分割払いの合意があると思われます。
    分割払いの場合、期限の利益喪失約款がなければ残額すべての請求ができません。

    弁護士さんに相談だけでもすることをおすすめします。

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所属事務所情報

神奈川県 横浜市中区山下町70 土居ビル4階
最寄駅
みなとみらい線「日本大通り」駅 徒歩1分JR根岸線(京浜東北線)「関内」駅 徒歩6分
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全国
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駐車場近く
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受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
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