こばやし さとし

小林 諭  弁護士

小林総合法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビル7階

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弁護士が契約済み

家事事件(離婚、相続、後見等)に力を入れています。出張相談可。

フットワークの軽さを活かし、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
家事事件(離婚、相続、後見等)に力を入れています。
大阪市内、豊中、吹田、池田、箕面、茨木、豊能郡等、北摂地域であれば、出張を含めた柔軟な対応が可能です。

小林 諭 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
遺産相続
労働問題
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉

人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 大阪大学大学院高等司法研究科(法科大学院)非常勤講師
    民事模擬裁判担当(2013~2015)
  • 大阪弁護士会 司法委員会 委員
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会 委員
  • 全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員
  • 倒産法実務研究会 会員
  • 会社法実務研究会 会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 大阪大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 介護職員初任者研修講師
    随時担当
    2016年 3月

著書・論文

  • 破産管財PRACTICE
    共著(一部執筆)
    2017年 2月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私には兄が1人います。
    2人の間でもめています。
    両親が2年前に亡くなり、私が住んでいる実家に兄が帰ってきて今は同居しています。

    今まで両親の介護も含め治療費などは私のお給料から支払いをしていました。
    同居の条件として毎月少しずつでも、
    全てを半分払ってくれるとゆう口約束で兄は帰ってきました。
    しかし一向に1円も払ってくれません。

    プラスの相続は不動産のみで、後はマイナスの相続とお墓のローン、固定資産税と光熱費ななどは私が全て払っていて、兄は光熱費さえも1円も払ってくれません。
    お前の家なんだから光熱費も俺は払わなくていいんだよって言ってなにも払ってくれません。

    相続の権利が半分ずつの中、一緒に同居していて
    兄は出て行くから相続分の半分を現金でよこせと言い出しました。
    勝手に出て行くゆえに、1円も払ってないのに、
    不動産の名義が私になっている場合は支払わなければならないのでしょうか??

    どなたか教えてくださいm(__)m

    説明が下手で申し訳ありませんm(__)m

    小林 諭弁護士

    > 相続の権利が半分ずつの中、一緒に同居していて
    > 兄は出て行くから相続分の半分を現金でよこせと言い出しました。
    > 勝手に出て行くゆえに、1円も払ってないのに、
    > 不動産の名義が私になっている場合は支払わなければならないのでしょうか??

     「不動産の名義が私になっている」とのことですが、ご相談者様の単独所有ということでしょうか。また、遺産分割協議はされているのでしょうか。遺産全体につき遺産分割協議が済んでいるのであれば、基本的にはその内容に従わざるを得ないと思います。

     ご質問内容を踏まえると、法定相続分はお兄様と2分の1ずつですから、理論的には不動産は同じ持分割合で共有ということになりそうです。

     不動産がご相談者の単独所有ということであれば(不動産登記簿謄本を取得してみてください。近隣の法務局に問い合わせたらよいと思います)、なぜ単独所有になっているのかを整理しておく必要があります。
     
     遺産分割協議がなされていないのであれば、不動産はご相談者様とお兄様との共有となっているか、お亡くなりになった方の名義のままと思われます。この場合、遺産分割協議という形で進めることが可能です。そして、協議の結果として現金での清算も可能ですが、それは、あくまで双方が同意した場合です。現段階でお兄様のご言い分を一方的に聞かなければらないということにはならないと思います。

     その他、ご相談者様が相当程度の金銭的支出をしておられるようですし、マイナスの財産もあるようですので、関係資料(先に述べた不動産登記簿謄本や関係する預貯金通帳等)を集めた上、お近くの弁護士に相談されるのがよいのではないかと思います。

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所属事務所情報

大阪府 大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビル7階
最寄駅
淀屋橋(大江橋)駅
事務所HP
http://www.kbys-lo.osaka.jp/
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定休日
土、日、祝