よしだ たけひろ

吉田 雄大  弁護士

あかね法律事務所

所在地:京都府 京都市中京区高倉通二条下ル瓦町555-1 西村良ビル3階

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弁護士が契約済み

【烏丸御池駅より徒歩8分】あなたのお気持ちを受け止め、しっかりと理解したうえで、法律専門家として最善の方策をご一緒に考えていくことを常に心がけています。

京都の弁護士事務所です

紛争の内容はもちろん、何にお困りか、あるいは背景となる事情など、あらゆるトラブルには一つとして同じものはありません。

「離婚」「交通事故」「借金問題」などの分類にとらわれず、弁護士に相談しようと考えたお気持ちや不安に思われていることなど、ありのままお話し下さい。

あなたのお気持ちを受け止め、しっかりと理解したうえで、法律専門家として、最善の方策を一緒に考えていく、それが私のスタンスです。

事務所について

当事務所の名称は、「あかねさす」ということばからとりました。

「あかねさす」は、あかね色に照り映える美しさから転じて、「(古代)紫」のほか、「日」「光」「君」などにもかかる枕詞(まくらことば)です。

当事務所は常に最高の法的サービスを提供するとともに、相談に来られる方と一緒に悩み、解決策を考え、あかね色の空のような、あたたかな光で包み込むような場でありたいと思っています。みなさまのご相談をお待ちいたします。

重点取扱分野

  • 民事事件、刑事事件、少年非行事件
  • 離婚事件
  • 相続・遺言、遺産分割事件、
  • 成年後見・未成年後見事件
  • 社会保障・生活保護に関する事件
  • 児童福祉に関する事件、DVに関する事件
  • 不動産取引事件、借地借家紛争事件 など

お取り扱いできない事件は殆どありません。お気軽にご相談下さい。

費用について

◎相談料
通常は30分ごと、5,500円(税込)です。
「弁護士ドットコムを見た」と仰っていただければ、相談料初回30分の相談は無料で承ります。

着手金、報酬金につきましては料金表またはホームページをご確認ください。

アクセス

公共交通機関でお越しの方

京都市営地下鉄(烏丸線、東西線)烏丸御池駅、1番出口より徒歩約8分です
1番出口階段を上り、そのまま直進してください
しばらく歩くと前方にセブンイレブンがみえます
セブンイレブンを越えて1つ目の交差点(御池通・高倉通交差点)を左折してください
真っ直ぐ進み、1つ交差点を越え、通りの右側です
1階がフランス料理店のビル3階です

お車でお越しの方

当事務所には駐車場がございません。お近くのコインパーキングをご利用下さい。

ホームページ

https://www.akanelawoffice.jp/

吉田 雄大 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    将棋
  • 個人 URL
    https://www.akanelawoffice.jp/
  • 好きな言葉
    毒蛇は急がない
  • 好きな本
    高丘親王航海記
  • 好きな映画
    オール・アバウト・マイ・マザー
  • 好きな音楽
    Blind Melon、チャットモンチー
  • 好きな食べ物
    なまこ、油揚げ
  • 好きなスポーツ
    プロ野球(北海道日本ハムファイターズファン)
  • 好きなアート
    Peanuts(スヌーピー)
  • 好きなペット

資格

  • 司法書士試験(平成7年合格)
  • 司法試験(平成9年合格)

所属団体・役職

  • 2012年 4月
    京都弁護士会副会長
    2013年3月まで
  • 2018年 6月
    日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局長
    現在まで

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 1991年 3月
    東京都立日比谷高校卒業
  • 1997年 3月
    京都大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    30代夫婦、子あり乳幼児2人、離婚を考えています(夫にはまだ意思を伝えていません)。
    ただ、子どもの親権をお互い絶対に譲らないこと等が予想され、協議でスムーズに決まるとも思えません。

    離婚を考えている理由としては、いわゆる「性格の不一致」になるのかもしれませんが、私の中で、夫の以下のような言動に耐えられなくなりました。
    •妊娠中つわりもありきつい中、仕事帰りに買った割引の惣菜を夕食に出すと不機嫌になり、「共働きしていて金銭的にも余裕があるのだから、惣菜を買うにしてももっとまともなものを買え」「いつまで仕事を続けるつもりなのか、子供にはちゃんと手作りのご飯を食べさせたい、〇〇が働いていても別に家計の足しになる訳でもないのだから、ちゃんとしろ」等と言われた
    •私の親についての暴言(冠婚葬祭で恥をかけば良い、そんなに話が通じないのは病気じゃないのか)や、私が実家に子供を連れて帰ることには夫の許可が必要、という態度
    •夫の考えに反論すると自分の論理で言いくるめてくる、全て自分が正しい(或いは全て自分が被害者である)という考え方
    •全て自分の考え方が基準であり、私には常識がない、と言う
    •稼ぎは自分の方が遥かに多いのだから、家事分担は妻が多くするべき、世間一般でもそうである、と言う


    手を挙げたり、大声を出したり、物に当たったりすることはありません。

    【質問1】
    上記のような言動でも、私自身が精神的なダメージを受けている場合、モラハラに当たると考えて差し支えないでしょうか?

    【質問2】
    モラハラに当たると考えられる場合、裁判等で離婚事由として認められ得るでしょうか?なかなか証拠がないと難しいとは思いますが…

    【質問3】
    夫との対等な話し合いが困難であり、また、離婚を口にすると更にモラハラ的な言動が悪化すると考えられる場合、黙って(置き手紙等残して)子を連れて家を出た場合、連れ去りと判断されてしまうでしょうか?

    吉田 雄大弁護士

    夫との同居生活に疲弊消耗されているのですね。お察し申し上げます。

    【ご質問1~3】にいずれも共通しますが、裁判所での調停や、調停不成立後の訴訟での焦点は
    「モラルハラスメントに該当するか否か」「連れ去りに該当するか否か」ではありません。

    慰謝料請求を追求するのであれば格別、お書きになっている内容を拝見する限り、
    「夫が離婚自体を拒否しても離婚という結論になるか」「親権者指定にあたって、夫の同意ない子連れ別居がネガティブな評価を受けるか」という点にフォーカスしてお考えになれば良いかと思います。


    まず前者については、離婚原因として、修復不可能なほど関係性が悪化しているかどうかが問題になります。訴訟になれば一つ一つのエピソードを丁寧に取り上げ、組み立てていくことになりますが、結局のところ証拠がどの程度しっかりしているかによって決まります。

    同時に離婚訴訟では裁判所は、具体的離婚協議が夫婦間で「いつ、どんな形で」行われていたかをかなり重視します。これにはそれなりの理由があり、端的に言えば外部である裁判所にとっても分かりやすいからです。
    二点目とも関連しますが、当職が通常お勧めする方法は、まず面談相談を継続的に行う弁護士を探し、その弁護士と相談しながら、いつ離婚を切り出すか、別居のタイミングをどうするかについて決めていくというやり方です。ときには、置き手紙等の方法で黙って出て行かざるを得ないこともあると思いますが、前もって弁護士と二人三脚で進めていくことをお勧めします。

    貴女のご多幸をお祈りいたします。

  • 【相談の背景】
    2023.11より夫と別居中です。
    夫のモラハラ、肉体的DVなどが原因で、私が子供を連れて家を出て、現在は実家に住んでおります。

    夫は弁護士さんを雇っており、
    その弁護士さんから
    夫が自宅の鍵を返して欲しいと言っていると連絡がありました。
    自宅には私や子供の荷物がまだ置いてあり、
    夫の性格的に腹が立つと人のものを捨てる可能性もあります。
    もし鍵を返してしまうと、こちらが荷物を取りに行きたくても家に入れてもらえない可能性もあります。
    だからと言って、無断で家に入るつもりはありません。夫が在宅の際に荷物を取りに行くつもりではありますが、
    こちらが鍵を持っていれば諦めて素直に家に入れてくれると思うので。。。

    他県なので直ぐに取りに行くのが難しい状況です。

    一度は、荷物を運び出すまでは返せないと断ったのですが、
    弁護士さん曰く、私が自ら自宅の居住権を放棄しているし、その他の土地建物について所有権、賃借権などの権利を持っているわけでもないため、自宅の鍵は至急返却するようにとの連絡が来ました。

    【質問1】
    自宅の鍵は早急に返さないと行けないのでしょうか?

    【質問2】
    返さないと何か法的に罰せられる事があるのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士

    夫の弁護士からの連絡文に困惑されていることと存じます。

    貴女の現在の立場は要するに、配偶者として、ご自宅に居住しようと思えばできる(けれども、DV等の事情によって阻害されている)状況です。
    夫の弁護士のいう「居住権」という言葉は長らく法的なものでなく、俗称に過ぎませんでした。2020施行の民法で「配偶者居住権」が規定されました(民法1028条)が、それはあくまで、夫婦の片方が亡くなった場合の規定であって本件とは無関係です。

    つまり同弁護士の「居住権を放棄している」との言辞は、「自分はDVなどしていないから、妻が戻ってきても良いのに」という夫側の主張を前提とした、必ずしもフェアとは言いにくい言葉といえます。

    その上でお答えしますと、

    (ご質問1)
    返却する法的義務はありません。離婚が成立し、かつ、自宅不動産が夫のものと確定した時点で初めて義務となります。

    (ご質問2)
    現状を前提とする限り、罰せられることはありません(その意味はご質問1と同じです)。

    別居中の荷物の問題はとてもセンシティブで、とくに相手方が代理人弁護士を選任している場合には太刀打ちできないとお感じになることも多いと思います。貴女も信頼できる代理人を選任するのが、ことをスムーズに進める最善の方法ではあります。ご健闘をお祈り申し上げます。

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