しばた ごう

柴田 剛  弁護士

弁護士法人ASK川崎

所在地:神奈川県 川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル4階

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「交通事故に遭い賠償額の提示を受けたけど、これは妥当なの?」
「新規の取引先と契約を結びたいけど、どう契約書を作ったらいい?」
「相続が起きたけど、どうやって協議したらいい?」
「自己破産って聞くけど、どんな手続きで何をしたらいいんだろう…」
「家賃を滞納している借主に退去を求めたい!」
などなど

弁護士に相談をするか否か迷われている方や今このページを見て弁護士を探されている方は、個人であると企業であるとを問わず、また、交通事故、相続、取引関係などひとりひとり違った原因をお抱えになりながらも、きっとそう思い悩んでいらっしゃるはずです。

そんなとき、お役に立てるかもしれません。
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【取扱分野】

交通事故/企業法務/相続/借金・債務整理/不動産/債権回収/労働/その他一般民事/刑事etc

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柴田 剛 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
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任意整理
個人再生
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
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事件内容
少年事件
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交通犯罪
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労働問題
原因
給料・残業代請求
不当解雇

人物紹介

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趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    おいしいコーヒーを飲むこと、ラジオを聴くこと、体を動かすこと
  • 個人 URL
    https://www.s-dori-law.com/
  • 好きな音楽
    nujabesなど
  • 好きなスポーツ
    フィールドホッケー、剣道
  • 好きなアート
    エドワード・ホッパー

資格

  • 司法試験合格(71期)
  • 行政書士試験合格

所属団体・役職

  • 2020年 4月
    神奈川県弁護士会川崎支部研修委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2018年

学歴

  • 立教大学大学院法務研究科修了
  • 早稲田大学スポーツ科学部卒業
  • 栃木県立鹿沼高等学校卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 相談の背景
    aの代理人と言ってbがaの委任状を作成し、委任状に書く名前の欄をbが虚偽してaの名前を書いた場合で、相手側はそれを信じ契約に関する事を行なった場合

    質問1
    aが無権代理を主張した場合、必ず無効になるのでしょうか?契約に関する事を行なった相手側は疑う余地が全くなかった場合。

    質問2
    また、仮に無効となった場合のbの責任はどうなるのでしょうか?

    柴田 剛弁護士

    > 質問1
    >
    > aが無権代理を主張した場合、必ず無効になるのでしょうか?契約に関する事を行なった相手側は疑う余地が全くなかった場合。
    →あくまで一般論ですが、原則として無権代理として取り扱われますが、例えばbがそのような委任状を作成することをaが黙認していたような場合など、事案によっては、表見代理といって、(本来無権代理であるはずの)外観を信じて取引関係に入ったものを保護する規定によって、相手方が保護される(=取引が有効となる)可能性があります。

    > 質問2
    >
    > また、仮に無効となった場合のbの責任はどうなるのでしょうか?
    →民法117条に無権代理人の責任を定めた規定があり、要件を満たせばこの規定によって履行又は損害賠償責任を負うこととなります。

  • 言った、言ってない、ということはだれが証明するのかが疑問です。
    詳細をいうと、ニュースでしていたことですが、
    ある県の人が「あるラーメン店の同意を得て、〇〇ラーメン店からコロナが出た」と言って店名を公表した。
    しかしそのラーメン店は同意した覚えがないと言って、県に対して損害倍書を訴えた。
    質問①
    この場合、仮に県もラーメン店も、言った、言わないでどちも引かず、さらに、
    別に録音などの証拠などもなければ、実際どうなるのでしょうか?
    質問②
    似たような事例でどのようになることが多いとかあれば教えていただきたい。
    質問③
    この場合、県とラーメン店どちらが、言った、言わない事を証明しなければいけないとかあるのでしょうか?
    もしくは訴えた側が証明しないといけないとかあるのでしょうか?

    柴田 剛弁護士

    損害賠償請求訴訟を例にとると、その請求をする側(賠償をもらう側)がその請求権を基礎付ける事実を証明する必要があります。

    そして、その証明がなされない場合には、その証明しようとしていた事実はないものと扱われ、結果として請求は認められないということになります。
    これは、裁判の場において、ある事実があったといえるか否か不明に陥った場合に、裁判所が判断できなくなってしまうという不都合を回避するための取扱いです。

    本件でいえば、仮に、「○○ラーメン店からコロナが出た」という言辞がお店に対する違法な行為であるという主張なのであれば、そのような発言があったということを損害賠償を請求する側が主張立証する必要があります。(相手方は、自己に有利な事実を別に立証したり、そのような発言をしていないという反証をして真偽不明に持ち込むというかたちで反論をします。)

    その上で、そのような言辞があったという立証の方法としては、録音であったり第三者の証言であったり本人の陳述であったりとケースバイケースといえるでしょう。

    以上、ご参考まで。

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所属事務所情報

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