【いつでも経営者の味方!】【インターネット問題特化】【中小企業法務特化】 企業勤務の経験を活かし、法務に関するお悩み・トラブルに迅速に対応。飯田橋駅前の事務所で土日や夜間のご相談も承ります。
■メッセージ
当事務所のページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
大野薫法律事務所 弁護士 大野 薫(おおの かおる)と申します。
当事務所では、企業(顧問先)のインターネット被害・契約トラブル・契約交渉を中心に、
いつでもどこでも経営者の味方として、法務部門のない会社の力になります。
■弁護士 大野 薫 経歴
東京大学経済学部経営学科卒業。
広告代理店オプトホールディング(東証一部上場)にて勤務。
その後、都内法律事務所勤務経験を経て、当事務所を開設。
幼少期の米国生活や民間企業勤務経験でのバックグラウンドを活かして業務に取り組んでおります。
事案を俯瞰的に見て、最終的な着地点を見極め、適切な解決を目指します。
■インターネット問題特化
インターネット取引関連、インターネット上の侮辱、名誉毀損、信用毀損、損害賠償請求はお任せください。依頼者との緊密なコミュニケーションに努め、スピード感をもって対応します。
親切・適切にアドバイスをさせていただきますので、気軽にご相談ください。
■中小企業法務特化
スタートアップ企業、ベンチャー企業、中小企業のリーガルサポートお任せください。依頼者との緊密なコミュニケーションに努め、スピード感をもって対応します。
親切・適切にアドバイスをさせていただきますので、気軽にご相談ください。
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■Webサイト
大野薫法律事務所
http://www.kaoruono.com/
大野 薫 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ゴルフ、野球
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- 特技
- ゴルフで280ヤード飛ばします。
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- ゴルフの練習
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
職歴
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2014年 12月株式会社オプトホールディング
学歴
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2001年 3月慶應義塾湘南藤沢中高等部
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2011年 3月東京大学経済学部経営学科
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2013年 3月神戸大学大学院法学研究科
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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医療法人の理事の契約書で任期の定めを5年としております。
医療法を調べてみたところ任期が2年となっており、再任を妨げないとなっておりました。
①5年の任期とすることは違法なのでしょうか?
②理事の契約は基本的には委任契約となるかと思いますが、任期内の退任も可能なのでしょうか?
①5年の任期とすることが違法かという点について,
法とは整合しませんが,「違法」という表現が適切かはなんとも言えません。
2年が経過すると当然に理事としての地位を失うだけです。
「役員の任期は、二年を超えることはできない。」(医療法46条の5第9項)
とされているからです。
2年経過後も理事であるためには,再度社員総会で選任(同条第2項)されたうえで,
改めて理事となる契約を締結しなければなりません。
なお,2年経過したことで退任を迫った場合,契約違反として,
損害の賠償を請求することができる可能性はあると考えます。
②いつでも辞任することができます。
「医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う」(医療法46条の5第4項)
とされているからです。
ただし,
「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。」
(同項・民法651条2項)
とされていることから,
辞任したことで医療法人に損害が生じたといえる場合には,
その損害の賠償を求められることには留意する必要があります。 -
お世話になります。
私はとある私立高校の非常勤講師として8年勤めてきました。現在まで毎年コマ数や年収等はほぼ条件の変更なく継続して契約をしてきましたが、次年度からは賃金の算出方法が変更になるとのことで、これによって明らかにもらえる金額が年収にして30%程度減りそうです。具体的には今年度までは週あたりの持ちコマ数により月額給与が決まり、長期休暇中や祝日にも給与が支払われていましたが、次年度からは実際に授業があった時間にのみ給与が支払われる形に変わるそうです。
そこで質問です。上記のように私にとっては不利益な(仕事内容は変わらないのに年収は結構な金額で必ず下がる)条件に納得できない場合、転職するほか無いものでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
急に賃金の減額を申し渡された心中お察しいたします。
法律上は,現状の契約のまま,期限のない雇用契約に変更できる可能性があります。
無期転換権といいます。厚生労働省のサイト(http://muki.mhlw.go.jp/)を参照してください。
そうすると,同意しないかぎり,賃金の減額は基本的には認められなくなります。
また,この賃金の減額が,有期契約(非常勤)だけが適用されるばあいには,
常勤の講師との差別が不合理な労働条件であるとして,
賃金を減らした後の契約が無効であると主張できる可能性があります。
ただ,減額しようとしているということは学校運営が厳しいのかもしれません。
そう考えると,法的に争うより,待遇のよい別の学校に勤務先を変えた方が,
後々良い結果になるかもしれませんね。