犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #親権 . #別居 . #婚姻費用 . #DV・暴力

子どもの連れ去り、婚姻費用分担、DV問題などの解決例

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川崎 政宏 弁護士が解決
所属事務所ももたろう第二法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談場面① 子どもが連れ去られた夫と別居し、小学生の長女を連れて実家に帰りました。離婚協議中は隔週末に子どもと面会していましたが、離婚調停の申立てをしたら、夫が下校時に子どもを連れて行き、夫の実家に連れていったまま、かえしてくれなくなりました。親権は渡さないと言われ、どうしてよいかわかりません。相談場面② 生活費を止められ離婚を迫られている子ども3人と家族5人で平穏に暮らし、夫の給料振込口座の管理はすべてまかされていました。ところが、最近夫の浮気が発覚し、それを問いただすと逆ギレされ、夫は家を出て女性宅に行ってしまい、給料振込の口座も変更され、「生活費は渡さない、早く離婚届に判を押せ」と迫られ、どうしてよいかわかりません。相談場面③ 暴力を振るわれるので逃げたい長年、子どものために我慢してきましたが、夫の暴力とギャンブルが止まりません。まだ子どもも幼く、正社員として働くこともできず、頼るべき親族もいません。離婚を考えることもありますが、小さい子どもを抱えて家を出る勇気もありません。夫の顔色をうかがい、怒らせないようにしつつ、我慢するしかないのでしょうか。

解決への流れ

解決方法① 監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分申立て子どもの連去り事件の場合、緊急対応が不可欠です。相談時に必要性、緊急性を把握し、すぐに家庭裁判所に監護者指定審判、子の引渡し審判を申立て、あわせて審判前の保全処分の申立てを行います。大急ぎで準備していただき一週間以内をめどに持ち込みます。家庭裁判所が緊急性ありと考えると、保全のための審問期日を指定してくれます。1~2週間以内のことが多いです。そこで双方から事情を裁判官が聴いて、仮の監護者指定、仮の引渡しの決定を出してもらい、引渡しを求めます。応じないときは保全執行を行います。約1か月間はご家族も弁護士も不安と緊張の連続ですが、戻ってきたお子さんの顔を見られることを祈りつつ全力で動きます。解決方法② 婚姻費用審判申立て生活費を止められると落ち着いて離婚問題を考えることはできず、強引な譲歩をさせられてしまいます。こうした理不尽な状況を回避するためには、生活費を止められるときは、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担請求の審判申立てを行います。手元に少し蓄えがあり持ちこたえることができるときは調停の申立てをします。たとえ別居中でも婚姻関係が継続している間は生活費(婚姻費用)を分担して支払う義務が夫にはありますから、調停の場合は、調停委員から説得してもらい、審判の場合は、収入資料等を提出して裁判官に分担額を決めてもらいます。審判確定を待って支払いがないときは、給料差押えまで行います。解決方法③ 保護命令申立てDV事件は安全を最優先に考えます。タイミングを見つつ、シェルターで一時保護してもらうか、実家に安全に帰るなどしたうえで、押しかけられたり、つきまとわれたりすることを防止するため、地方裁判所に保護命令の申立てをします。婚姻期間中の暴力、そして更なる暴力の危険を明らかにして、6か月間の接近禁止を求めます。裁判官による審尋が順にあり、申立てから約二週間で保護命令を出してもらいます。こうして安全が確保される中で、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて、安全に配慮してもらいつつ調停離婚に向けて動きます。それでも解決できないときは調停不成立後、すみやかに離婚訴訟を提起し、離婚判決を求めていきます。

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川崎 政宏 弁護士からのコメント

コメント①子どもの連去り事件の場合、緊急対応が不可欠で、時間との勝負になります。緊急性が認められて保全決定が出た案件でも、完全に引渡しを受けるまでには、連去り発生から一か月弱かかってしまいます。長期化すると事件は複雑化し、家庭裁判所の判断も微妙になっていきますので、早く相談していただき、いそぎ準備をして家庭裁判所に審判、保全の申立てを行うことが不可欠です。慣れていないと、当事者間での話し合いでの解決を勧められたり、調停の申立てを助言されることもあり、手遅れとなる場合もあります。瞬時の判断が子どもを救うことを何度も体験しています。祈るような思いで相談に来られる方の気持ちを汲みつつ、迅速な対応を常に心がけています。コメント②生活費を止められることは死活問題であるうえ、冷静に離婚問題を考えることができなくなります。泣き寝入りを強いられたり、強引な離婚に応じることを回避するため、早めに家庭裁判所の力を借りることが賢明です。婚姻費用分担請求を忘れていたり、知らない方が少なくないので、調停か審判かを見極めつつ、助言をさせていただいています。早く算定表どおりで決めてもらう場合、算定表に盛り込まれていない個別事情を強く主張すべき場合などケースに応じて資料収集を一緒に検討しつつ動きます。コメント③いわゆるDV事件は、暴力をふるわれている側も自分が悪いのではないかと自分を責めたり、子どものことや将来の不安を抱えて動けないまま、深刻な事態になることが多いです。どこに相談すればよいか、どこに避難すればよいかも情報を持っていない方が多いです。関係機関と連携しつつ、すみやかなシェルターへの一時保護の調整、すみやかな保護命令の申立てを行う中で、ご本人の安心が取り戻されていき、課題解決に向けての力となります。