この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
養親が亡くなった事案において唯一の相続人である養子が、「養親は自身に財産を遺贈する自筆証書遺言を遺していた。」と主張する相続人ではない親族から自筆証書遺言に基づく遺産の引き渡しを求められていた。
解決への流れ
族の不審な行動(養親の預貯金通帳の持ち出し)、養親の病状、自筆証書遺言の家庭裁判所検認期日における親族の不自然な言動、自筆証書遺言検認後の親族の不自然な言動を指摘し、当該自筆証書遺言は偽筆である旨主張したところ、裁判手続に移行することもなく、請求が沈静化しました。
自己に有利な遺言があると主張する相続人ではない親族がいる場合でも、これまでの被相続人との関係(遺言をする動機の有無、動機の自然性)、遺言作成前後の言動、被相続人の判断能力・病状、検認期日のやり取り、遺言の内容自体の自然性・合理性を子細に検討すると、遺言が偽筆であることが判明する場合もありますので、証拠資料を検討し、交渉段階から緻密な主張立証を試みることが重要です。