犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄に関するご依頼

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高木 大門 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人葛飾総合法律事務所
所在地東京都 葛飾区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた。亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた。しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた。そのため、弁護士に相談をした。

解決への流れ

ご依頼を頂き、相続した借金の内容の確認を行った。家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に同書面を提出し、相続放棄が認められた。

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高木 大門 弁護士からのコメント

相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。まずは、その確認のためにもご相談ください。