この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた。亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた。しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた。そのため、弁護士に相談をした。
解決への流れ
ご依頼を頂き、相続した借金の内容の確認を行った。家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に同書面を提出し、相続放棄が認められた。
相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。まずは、その確認のためにもご相談ください。