この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
1 疎遠だった親の債権者から督促状がとどく2 そもそも親が死亡していたことすら知らず、その督促状で初めて借金の存在を知る3 督促状によれば、親の死亡から幾年か経過していた4 自分ではどうすれば良いか分からず、また、仕事も多忙を極め、手続を行うことは困難であったため、弁護士に相談することとした
解決への流れ
1 お電話にて概要をお伺いし、ご来所いただくこととなる2 来所にて,紙に絵を書きつつ、弁護方針、手続、費用、所要期間をご説明する3 ご納得をいただき、委任契約を締結する4 多忙な方で戸籍の収集も困難であったことから、すべての手続につき依頼を受け、戸籍の収取から開始する5 同時並行で、親の死亡を知った時期が最近であった旨の事情を記載するため、死亡を知るのが遅くなっても無理からぬ事情をご本人よりヒアリング調査をする6 資料と共に、相続放棄の申述書を完成させ、ご本人より決裁をいただき、家庭裁判所に提出する7 暫くして、家庭裁判所より相続放棄が認められる
お亡くなりになってから3ヶ月を経過していたとしても、被相続人がお亡くなりになったことすら知らない場合もございます。そのようなケースでは、きちんと主張をすれば、相続放棄は認められます。3ヶ月経過後であっても諦めずに、まずはお気軽にご相談ください。