犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償

【交渉・治療後のご依頼】個人事業主の休業損害(課税所得で年収計算された提示額を増額)

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高木 大門 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人葛飾総合法律事務所
所在地東京都 葛飾区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

1 事故発生2 治療完了後、保険会社より賠償額の提示を受ける3 休業損害の額と慰謝料の額が想定していた額より低く、弁護士に相談

解決への流れ

1 電話にて概要をお伺いした後、ご来所頂き相談をすることとなる2 提示された慰謝料が理由もなく裁判基準よりも3割減されており、休業損害も個人事業主の確定申告書の課税される所得金額で計算をされており極めて低廉な金額の提示を受けていた3 図示しながら弁護方針等を説明し、ご納得をいただき、委任契約締結4 受任通知を発送し、相手方保険会社保有資料を開示させ、交渉窓口を弁護士に交代する旨を連絡5 開示された資料を精査した結果、やはり慰謝料が不当に安価で、休業損害の計算が誤っていることが分かる6 慰謝料は裁判基準まで増額することを求め、休業損害は個人事業主の場合は要する固定経費をも課税される所得額に加算すべきである旨を主張7 相手方は休業損害の算定方法につき、当方の主張を容れ、慰謝料も休業損害も増額した額で和解成立

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高木 大門 弁護士からのコメント

個人事業主の休業損害の算定は特に揉めるポイントの一つです所得金額に加算可能な固定費には制限があり、加算されるとした裁判例、されないとした裁判例それぞれが存在する費目もあります揉めやすいうえに、判断も難しい分野となりますので、まずは一度弁護士までご相談ください慰謝料については、理由もなく減額してくるケースが殆どですので、多くの事例では増額することが可能です