この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
1 交通事故にあう。2 相手方保険会社から医療費や休業損害を支払ってもらいながら通院を継続する。3 通院完了後、相手方保険会社から賠償額の提示を受けたが、金額に納得できず、当事務所まで架電。
解決への流れ
1 電話にて概要をお伺いしたところ、特に休業損害の計算と慰謝料の計算に問題があると考え、詳しくお伺いするために、法律相談(来所相談)の予約をする。2 概要をお伺いし、図示をしながら弁護方針等を説明した結果、委任契約を締結して頂く。3 相手方に受任通知を発送し、資料の開示をさせる。4 開示された資料を基に検討をしたところ、慰謝料は理由もなく、裁判基準の6割程度に減額されていることが判明した。5 休業損害は、理由もなく、年収を365日で割って出た金額に休業日数を掛けた額のみが支払われていた。相談者はサラリーマンであり、365日毎日出勤しているわけではないため、不当に1日あたりの価値を減額されていた。6 計算方法の誤りを指摘し、正しい金額を支払うよう交渉した結果、慰謝料、休業損害共に大幅に増額した適正な金額で和解をすることができた。
相手方保険会社は、特段の説明をすることなく、賠償額を提示してきます。一般の方であれば、その提示額に疑問を挟むことすらできず、和解に応じてしまうと思われます。多くのケースでは、合理的な理由なく、慰謝料を裁判で本来認められる基準よりも大幅に減額をしたり、休業損害の算定で必要なる「1日あたりの価値」の算定を出勤していない日を含めた365日で割ったりと、誤った計算で賠償額を算定しております。まずは、提示額が適正か否か判断する意味でもお気軽にご相談頂きたいと考えております。