犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用

【調停】婚姻費用を先行させる調停申立

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高木 大門 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人葛飾総合法律事務所
所在地東京都 葛飾区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

1 離婚を決意する事情が生じる2 別居をする日が決まる3 今後の手続の進め方が分からず、弁護士に依頼をすることにする

解決への流れ

1 ご来所頂き、手続や弁護方針等を図示しながら説明し、ご納得いただき、委任契約を締結する2 別居日が決まっており、生活費をご主人が支払ってもらえない可能性が高かったため、まずは別居と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることとする3 別居までに、必要な資料を取集して頂き、別居と同時に調停を申し立てる4 調停で婚姻費用について協議を行いつつ、第二回目の期日に合わせて離婚調停も提起する5 婚姻費用の額の協議と財産分与等の離婚に関する協議を並行して進めていく6 最終的に、調停申立時から離婚成立時までの婚姻費用が支払われ、さらに財産分与も認められたうえで、調停において離婚の合意が成立する

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高木 大門 弁護士からのコメント

婚姻費用の請求というのはあまり聞きなれない言葉かもしれません。婚姻費用は、要するに、別居してから離婚をするまでの生活費です。この生活費は単純に別居をするだけでは認められず、実務上は、家庭裁判所の調停申立時を始期とする場合が多いです(もちろん、調停申立時だけが始期となるわけではありません)。そのため、生活費の支払が見込まれないケースでは、何はともあれ、一旦、婚姻費用の分担請求調停を申し立て、生活ができる状況を確保することが肝心です。そのうえで、しっかりと基盤を安定させたうえで、離婚について協議を継続していくこととなります。こうした弁護方針もご相談者様個人個人で異なります。一人一人ご状況に応じた適切な弁護方針を提案させて頂きますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。