この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
お父様が亡くなられ、相続人間では話合いができないということでご相談に来られました。相続人は3人で、お父様は、依頼者様ではない相続人の一人に対して不動産を「相続させる」旨の公正証書遺言を残されていましたが、依頼者様はそれに納得がいかず、相続人同士では話合いができない状況でした。
解決への流れ
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、依頼者様の代理人として、遺言により「相続させる」とされた不動産が特別受益にあたり、その不動産を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定すべきだという主張を行いました。結果として、この主張が認められ、この不動産を持ち戻すことを前提とした遺産分割調停が成立し、法定相続分が確保できたため、依頼者にもご満足いただくことができました。
遺産分割にあたっては、遺贈や贈与など依頼者様では気がつかない特別受益が問題になることもよくあります。しっかりとご自身の権利を確保するためにも、できるかぎりお早めにご相談ください。