はしもと ひろし

橋本 浩史  弁護士

鳥飼総合法律事務所

所在地:東京都 千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング6階

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【事業継承・相続案件の経験豊富】【法人/個人どちらも対応可】【初回相談料無料】【当日夜間相談可】【分割払い・後払い対応】相続に関する問題は当事務所にお任せください。

鳥飼総合法律事務所
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▼事業継承・相続案件でお困りの方はご相談ください。

相続のご相談は年々増加しております。
相続は動く金額も大きく、また資産も不動産など簡単には分配できないものもございます。
相続案件はぜひ専門家に一度ご相談ください。

・親族内に相談できる相手がいない・・・
・相続・贈与に関するアドバイスがほしい
・事業承継・相続に関する様々な予防策の提案がほしい
上記以外にもお気軽にご相談ください。
弁護士歴20年以上をかけて事業継承・相続案件を取り扱ってまいりました弁護士がサポートいたします。

▼当事務所の柔軟な対応体制
・当日/夜間相談可(ご予約はこちらのお電話まで:050-5287-1811)
・初回相談料無料
・分割払い/後払いに対応

▼解決実績多数
弁護士歴20年以上の中で、相続案件を数多く携わってきました。
解決事例の一部をご覧ください:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_107774/#pro4_case
相続セミナーも講師として多数の登壇実績がございます。

▼アクセス
新宿線 小川町駅から徒歩1分

▼事務所公式ホームページ
http://www.torikai.gr.jp/

橋本 浩史 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
解決事例あり
◆弁護士直通◆小川町駅徒歩1分◆遺産相続案件は、当事者の感情的な対立により、解決が困難な場合も少なくありません。相談者に寄り添い、粘り強く、最適な解決が得られるよう努力いたします。
相談料
30分ごとに5,000円(税別)
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

自己紹介

企業法務、M&A、事業再生、債権回収、交通事故、相続事件、一般訴訟など民事事件を主に取り扱っています。

資格

  • 2017年 6月
    M&Aシニアエキスパート
    (一財)金融財政事情研究会 認定
  • 2017年 4月
    登録政治資金監査人
    (政治資金適正化委員会)

所属団体・役職

  • 2006年 10月
    青山学院大学大学院非常勤講師
  • 2000年
    経営法曹会議会員
  • 2007年 4月
    租税訴訟法学会会員
  • 2017年 12月
    日本CSR普及協会会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

学歴

  • 1994年 3月
    京都大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 「社員の懲戒・賃下げ・降格・配転・解雇の法律事務無」(国際会計教育協会)
    2005年 12月
  • 「企業再編と労働法」(東京中小企業投資育成株式会社)
    2006年 12月
  • 「秘密保護」(?螢泪優献瓮鵐肇僉璽肇福?)
    2006年 12月

著書・論文

  • 「新実務家のための税務相談(民法編)」(有斐閣)
    共著
    2017年 6月
  • 「新実務家のための税務相談(会社法編)」(有斐閣)
    共著
    2017年 6月
  • 「税理士の専門家責任とトラブル未然防止法」(清文社)
    共著
    2013年 12月
  • 「新たな税務調査手続への対応」(ぎょうせい)
    共著
    2012年 11月
  • 「会社清算の法務&税務(改訂増補版)」(税務経理協会)
    共著
    2012年 2月
  • 他人の時効取得を認める判決と後発的事由による更正の請求(大阪高裁平成14年7月25日判決)「租税判例百選(第5版)」192頁
    2011年 12月
  • 「中小企業の 新会社法対策 Q&A」(TKC出版)
    共著
    2005年 9月
  • 「改正破産法の実務 Q&A」(中央経済社)
    共著
    2004年 8月
  • 「Q&A 分かりやすい改正会社更生法」(清文社)
    共著
    2003年 2月
  • 「税理士のための民事再生法ガイドブック」(中央経済社)
    共著
    2002年 7月
  • 「株式制度・株主総会 改正商法の実務Q&A」(中央経済社)
    共著
    2002年 2月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 相続分割協議の審判で 経営権の絡む自社株についての争いがあります
    相続人の全てが所有することを希望してもめています
    僅差で経営陣営が変わってしまいます。

    この場合最終的には
    ①法定分割通り
    ②裁判官の判断で①以外になることもある(経営陣営自体が変わる)

    どちらでしょうか。
    よろしくお願いします。

    橋本 浩史弁護士

    裁判所は、遺産分割の審判においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質・・・その他一切の事情」を考慮して判断します(民法906条)。
    したがって、ご質問のケースも①、②のいずれの審判がなされるかは事情によりますが、一般に、経営規模が比較的小さい同族会社の非上場株式については、経営の安定のため株主の分散を避けるという観点が考慮されることもある、と言われています。

  • 13年前に別居した父親が亡くなり、その時に
    借金があり相続放棄をしました。母親も終活をして、家も老朽化して住める状態ではない為、取り壊しをするつもりです。土地は母親名義ですが、
    築41年の建物は、亡くなった父親と共同名義となってる為、取り壊しできないでおります。
    取り壊し費用は、当然負担する予定です。
    そこで先生方に2つ教えて下さい。
    1.取り壊しする為の方法
    2.取り壊しに必要書類

    橋本 浩史弁護士

    13年前にお父様の相続放棄をしたのは、ご相談者だけなのか、(後順位の方も含めて)相続全員でしょうか。建物は、お父様とお母様の共同名義になっているのでしょうか。
    それによって、結論は変わってきます。
    建物については、登記上は、お父様が共有者として記載されていても、相続放棄をした方の範囲によって、実質的な所有者が変わってきます。相続放棄していない後順位の相続人がいるとしたら、その方とお母様(?)の共有になっている可能性があり、その場合は、真の所有者へ移転登記をしたうえで、取り壊し、建物滅失登記をすることになると思います。
    相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その相続財産管理人と相談することになると思います。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
父が「すべての遺産を兄に相続させる」という遺言を残していた案件
遺産相続分野
遺産である不動産から発生した相続開始後の賃料の支払いを請求した案件
遺産相続分野
被相続人の死亡後半年以上経ったあとに相続放棄を申し立て、多額の債務の支払いを免れた事例
遺産相続
変更

◆弁護士直通◆小川町駅徒歩1分◆遺産相続案件は、当事者の感情的な対立により、解決が困難な場合も少なくありません。相談者に寄り添い、粘り強く、最適な解決が得られるよう努力いたします。

Lawyer Detail 1

遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

◆相続に関する問題は当事務所にお任せください
長年の弁護士経験の中で、数多くの相続問題を取り扱ってきました。
第二東京弁護士会の後見人等候補者名簿に登載されており、成年後見に関する業務も受任することができます。

【費用について】
初回相談は無料とさせていただきます。
着手金・報酬金については、事件を受任する前に見積りを提示させていただきます。

【特に力を入れている案件】
遺産分割協議(調停・審判を含む。)
遺言書作成
遺留分減殺請求
事業承継
成年後見

《実際のご相談例》
・ほぼ唯一の遺産が実家の土地と建物だが、どのように分割したらよいのか。
・母が生前契約していた生命保険の受取人が私の姉であった。姉が受け取った死亡保険金は特別受益として、この保険金も遺産分割の対象になるのではないか。
・父の生前、療養看護をしていた私は、遺産分割協議において寄与分を主張したい。
・父の死後、「全財産をA(私の兄)に譲る」という内容の遺言が発遣された。Aの弟である自分は、父の遺産について何の権利も主張することはできないのか。
・中小企業を経営しているが、自分の死後、後継者である長男が円滑に経営できるよう自分が元気な今のうちから対策をとっておきたい。

※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

◎安心のサポート体制
事件を受任する前に見積りを明確に示します。
お話をしっかりうかがい、依頼者の方に共感し、寄り添いながら解決に向け尽力いたします。

遺産相続
変更

遺産相続の解決事例

相続放棄
依頼主 60代 男性
被相続人の死亡後半年以上経ったあとに相続放棄を申し立て、多額の債務の支払いを免れた事例
遺産分割
依頼主 50代 女性
不動産を相続財産に持ち戻し、納得できる分割を成立させた事例
遺産分割
依頼主 50代 男性
遺産である不動産から発生した相続開始後の賃料の支払いを請求した案件
遺産相続
変更

遺産相続の料金

相談料
30分ごとに5,000円(税別)
着手金
(以下、いずれも税別) 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の8%(最低10万円) 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5% 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3% 経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2%
報酬金
(以下、いずれも税別) 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16% 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10% 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6% 経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%
備考
以上の金額は、一応の目安です。料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

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