この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご相談者の亡夫には、遺産としてプラスの財産がなく債務超過であり、ご相談者は子らと共に、相続放棄を選択するほかありませんでした。しかし、ご相談者と子らが相続放棄をすると、後順位相続人となる亡夫の兄弟らに迷惑がかかることから、ご相談者は、相続放棄の選択を躊躇していました。
解決への流れ
ご相談者とその子らから依頼を受けて、相続放棄の手続を進めました。その相続放棄が家庭裁判所で受理された後、ご相談者の亡夫の兄弟らに対しては、弁護士から事情説明の手紙を送り理解を求め、さらに、兄弟らに対し、意思を確認し相続放棄を望むのなら、その手続が支障なく進むよう配慮しました。
ご相談者の利益を中心に考えれば、ご相談者と子らの相続放棄の手続を行えば足ります。しかし、これまでの亡夫の兄弟らとの付合いや親族感情を考えると、ご相談者と子らの相続放棄だけ済ませ、後順位相続人となる兄弟等に対して、関知しないというやり方は良くなく、丁寧な説明と対応が望まれる事案と思われました。