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「右手で隠してたから見せてない」 公然わいせつ容疑で逮捕された港区議の「言いわけ」は通用する?

川崎市の駐車場で、下半身を露出したとして、東京都港区の区議、赤坂大輔容疑者が8月6日、公然わいせつの疑いで神奈川県警に現行犯逮捕された。

報道によると、赤坂容疑者は8月6日午後1時半ごろ、川崎市内の駐車場で下半身を露出した疑いが持たれている。通りかかった10代の女性らに声をかけ、ズボンを下ろしたという。

赤坂容疑者は4期当選の区議で、「都民ファーストと日本維新の会」会派に所属。日本維新の会では、次期衆院選における公認候補となる東京1区支部長をつとめている。

赤坂容疑者は「右手で隠し、左手でズボンを下ろしていたので見せていない」と容疑を否認しているという。しかし、この「言いわけ」によって公然わいせつ罪をまぬがれることはできるのだろうか。鐘ケ江啓司弁護士に聞いた。

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ナオト・インティライミさん「コラ画像」でサイコパス扱いの悪ふざけ、名誉毀損では?

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ドイツでフェイクニュースに「最大60億円」の罰金法案、日本でも同様の議論は起きる?

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規制改革でテレワーク「深夜割増」撤廃論が浮上、本当に働き方は改善するのか?

働き方改革の一環として注目されているテレワーク。オフィスに通勤する必要がなくなるため、柔軟な働き方の手段として、期待が集まっている。

テレワークをめぐっては、政府の規制改革推進会議「働き方の多様化に資するルール整備に関するタスクフォース」(主査・八代尚宏)で興味深い議論がなされている。

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「まさにブラックボックス」AIによる人事評価 情報開示求め、日本IBM労組が申し立て

日本IBMの従業員で作られる労働組合「JMITU」日本IBM支部は4月3日、同社によるAI(人工知能)を利用した人事評価・賃金決定について、同社が団体交渉に応じないのは不当な団交拒否に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てた。

従業員の人事評価や賃金決定までAIに行わせることの問題性が問われる取り組みとして、過去に類をみないものだ。

申し立て後の会見で、JMITUや代理人弁護士らはAIによる人事評価の問題性を問う事案はおそらく日本初だとしたうえで「今後の企業の人事労務管理におけるAI利用の指針を決めるもの」と話した。日本でどのような判断がされるか注目される。

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離婚協議中の妻から「将来の退職金も財産分与してほしい」と言われたら?

夫41歳、妻39歳。成熟した夫婦関係が期待されるところだが、現実はそう甘くない。妻が不倫して家を出ていってしまったのだという。残された夫は半年間悩んだあげく、離婚することを決めた。

離婚に向けた協議をするとき、問題となるのが財産分与だ。サラリーマンの夫に対して、専業主婦の妻からは「将来の退職金も分与してほしい」という請求があった。だが、定年は20年も先の話だ。夫は「拒否したい」というのだが、その主張は認められるだろうか。離婚問題にくわしい遠藤秀幸弁護士に聞いた。

●将来の「退職金」が財産分与されるのは限定的なケース

「退職金は、賃金の後払いとしての性質もあるとされているので、所得の中から形成した預貯金等と同様に、財産分与の対象となりえます」

遠藤弁護士は、こう切り出した。しかし、退職金を受け取るのは、最終的に会社を辞めたときだ。退職金がもらえない可能性もあるのではないだろうか。

「まず、定年まで勤務するかは分かりませんから『定年退職金』がもらえるかどうかは不明と言わざるをえません。また、自己都合や会社都合退職についても、その辞めた事情などによっては退職金が支払われなかったり、金額が変わる可能性があります。さらに退職時、会社の経営状態の理由で、支払いがなされないということも十分考えられます」

そんな性質を持つ退職金を分与するのは簡単ではなさそうだが、基本的なルールはどうなっているのだろうか。

「将来の退職金については、『離婚時において、その存否および内容が確定しているとは言い難く、これを現存する積極財産として財産分与とすることはできない』とするのが原則と言えます」

やはり、もらえるかどうか分からないものを「財産分与」する――というケースは、一部に限られるようだ。それでは、どういった場合に「退職金が財産分与の対象となりうる」のだろうか。

●「もうすぐ退職予定」だったり「確実にもらえそう」なら分与の対象になりやすい

「『近い将来に退職金を受領できる蓋然性が高い場合』には財産分与の対象とするのが裁判例です」

遠藤弁護士はこう語る。具体的には、どれぐらいの期間であれば認められるのだろう。

「この『近い将来』というのは、どれくらい先までか、ということが問題となりますが、公務員であればかなり先まで認められる傾向があります。なぜなら、公務員の場合には、倒産する可能性がなく、解雇される可能性も極めて低いので、かなり先でも『蓋然性が高い』と認定されやすいからです。地方公務員の場合で、13年後の定年退職金を認めた裁判例もあります。一方、中小企業の会社員の場合には、不確定要素が多いので、1年先とかせいぜい数年先くらいまでしか認めない場合が多いです。大企業はその中間といったところでしょうか」

分与される場合、支払いの時期や金額をどう決めるかも問題となってきそうだが……。

「将来の定年退職金を分与の対象とする場合、その給付の時期(将来給付か現在給付か)や算定方法をどうするのかについては、裁判例が分かれています。

ただ、質問のケースでは、定年が20年先ですから、『定年退職金』が財産分与の対象とされる可能性はまずないと思われます」

そうすると、夫は妻の要求を拒否することができる、という結論なのだろうか。

●「離婚時点で会社を辞めた」と仮定した額で分与されるケースも

「将来の退職金についてはそうなります。しかし一方で、将来の退職金ではなく、《仮に離婚時(または別居時)に退職したら支給されるであろう退職金相当額》が、財産分与の対象となる、とする裁判例も数多く存在します」

つまり、離婚時に会社を辞めたらもらえる分を仮に計算して、その金額を分割するという考え方のようだ。確かにそれならその時点で金額を確定することはできるだろう。具体的な計算式もあるのだろうか。

「この裁判例の考え方に従った場合、『退職金相当額』に対する分与額を算定する計算式は、離婚時(または別居時)の予定退職金額×同居期間÷在職期間×寄与度となります。

仮に予定退職金額:1000万円、同居期間:10年、在職期間:20年、寄与度5割とすると、1000万円×10÷20×50%=250万円、となります」

ということは、仮にこのケースなら、250万円までの支払いは覚悟した方が良いということだろうか。

「ただし、妻側がこの予定退職金額の財産分与を請求してくるとは限りませんし、家庭裁判所の調停や審判の手続においても、妻側が特にそれを請求していないときに、裁判所の方で妻側にそれを請求するよう積極的に促すようなことは通常はありません。もちろん、当事者が請求もしていないのに、裁判所が勝手にその分与をせよ、などと判断することもありません。

上記の場合に夫の立場に立ってアドバイスするとすれば、

(1)将来の退職金についての財産分与請求は拒否すべきだ。

(2)しかし、もし相手方から《離婚(または別居)時に退職したら支給されるであろう退職金相当額》を財産分与として請求された場合には、250万円以下でまとまるように交渉したらどうか。

というところでしょうか」

(弁護士ドットコムニュース)

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池袋暴走事故「90歳こえると刑務所に入らない」は本当か?

東京・池袋で2019年4月に乗用車が暴走した死傷事故について、6月22日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」(日本テレビ系)が取り上げた。

自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)の罪で起訴された男性(90)は、6月21日に東京地裁でおこなわれた被害者遺族による被告人質問に対し、あらためて無罪を主張。公判後開かれた会見で、妻と長女を亡くした松永拓也さんは「加害者を心から軽蔑します」など憤りをあらわにしていた。

この裁判について、番組にコメンテーターとして出演した中央大教授の野村修也弁護士が「会見で松永さんが言われた一番重い言葉は『刑務所に入って欲しい』という言葉」と言及したうえで、その理由について「90歳を超えた方が仮に実刑判決を受けても刑務所に入らないという選択があるからなんですね」と説明した。

「このこと自体をおそらく松永さんはずっと感じていると思う。(男性が)時間を稼いでいるんじゃないかと、この公判が長引くことに懸念を感じているんじゃないかと思う」と被害者遺族の心情を推察していた。

池袋暴走事故の裁判は社会的に大きな注目を集めており、90歳を超えた人が実刑判決を受けて確定しても刑務所に入らないということになれば、新たな波紋を呼びそうだ。本当にそんなことはあるのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。

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「長くできないんですか」被告人が検事の求刑に異例の提案、叶えることはできる?

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京大学園祭テーマ「当局により撤去されました」に決定、「タテカン問題」を痛烈批判

京都大学の学園祭「11月祭」(NF)の事務局は9月13日、ツイッター上で、ことしの統一テーマが「(NFテーマは当局により撤去されました)」に決まった、と発表した。名物「立て看板」の撤去や吉田寮の退去などで揺れる中、大学側を風刺した内容となっており、ネット上では早くも「さすが京大」という声があがるなど、注目をあつめている。

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「ノーリード」の大型犬に気を取られ、運転ミスで車破損 飼い主の責任は?

リードなしで散歩させている大型犬の接近に気を取られ、車の一部が破損してしまったので、飼い主に修理代を請求したいーー。弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられた。

相談者によると、幅の狭い道路へ右折しようとしたときに、その犬が「ノーリード」だと気づいたそうだ。「急に車に向かって走って来られたらイヤだな」と犬の方に注意が向いてしまったその瞬間、路肩に乗り上げ、車の一部を破損してしまったという。

飼い主は「うちの犬がノーリードだったからですよね」と謝ってくれたそうだが、相談者としては、車の修理代も弁償してもらいたいと考えているようだ。

ノーリードの大型犬が近くを歩いていたら、不安になる運転者もいるかもしれない。もっとも、飼い主や犬が直接車を壊したわけではない。それでも飼い主が責任を負わなければならないのだろうか。ペットを巡る法律問題に詳しい石井一旭弁護士に聞いた。