活動履歴
講演・セミナー
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知っておきたい身近な法律~離婚~2000年 6月
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「成年後見制度」について2000年 7月
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破産事件講義2006年 1月
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弁護士に聞く中小企業のコンプライアンス2012年 10月
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職場のハラスメント2018年 7月
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学校のハラスメント2019年 8月
著書・論文
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債権回収の書式・交渉マニュアル(日本実業出版社)1999年 7月
私は平成8年に弁護士登録して以来,個人のお客様に関しては,借金,離婚,相続,交通事故,労働問題など,企業のお客様に関しては,企業間紛争,労使紛争,顧客とのトラブルなど様々な事件に携わって参りました。
事件,すなわち紛争には必ず原因があります。その原因と責任の所在を把握し,事件の見通しを立て,紛争当事者が納得する解決方法を考えるのが弁護士の仕事です。
まず,紛争の原因と責任の所在を把握し,裁判になった場合に予想される判決を予想すること,つまり,事件の筋を読むことが弁護士の仕事ではとても重要です。事件の筋を読むには,豊富な弁護士職務経験が必要なことはもちろんですが,法律知識のアップデートも欠かせません。
また,当事者には紛争についての様々な「想い」があり,お客様との「対話」を通じて,その「想い」を弁護士がきちんと理解し,受け止めて,納得できる紛争解決方法をお客様とともに見出していく過程もとても大切です。
私は,法的見解をお客様に示すだけではなく,お客様のお話によく耳を傾け,お客様の「想い」を理解し,お客様の納得できる解決方法を見出すことができるよう努めて参りたいと思っております。
【相談の背景】
昨年末、妻と離婚しました。
その際、妻は勝手に私名義でサラ金や銀行形のカードを数枚作成し、総額800万借入。それは養育費の先払い分として全て所有する。
また、不動産売却で得た300万円も全て同理由で全て持って行きました。
総額1100万円。
私が無頓着で気弱な性格も手伝い、よく意味も分からず言いなりにそのまま離婚しましたが、その後、カードの支払いに毎月17万の支払い。
仕方なく債務整理を余儀無くされてます。
【質問1】
まず、その総額1100万円を支払ってますが、これを取り戻す事は出来ますか?
養育費は妥当な形で取り決めします。
また、妻の行為は犯罪になりますか?
よろしくお願いします。
妻があなたに無断であなたの名義で借入しても原則としてあなたに返済義務はありません。
しかし、あなたが事情を知った後、債権者に返済すれば妻の借入を追認したことになり、あなたに返済義務が生じます。
妻の行為はサラ金などに対する詐欺罪となり得ますが、あなたが追認しているので、サラ金などが被害届を出すことはないでしょう。
あなたは、妻が持って行った1100万円の返還を求められるかですが、これを養育費の先払いとして妻に渡しているのであれば、困難です。
もっとも、家裁に使用している養育費算定表に照らして養育費が不当に高額であり、あなたの生活が出来なくなるほどであれば、養育費減額の調停を申し立て、減額が決まれば過払いとなる分の返還もありえます。ただし、相手が応じなければ、審判で減額決定を得て、民事訴訟で過払い分の返還を求めることになるでしょう。
【相談の背景】
私は夫側です。
ここ3年近く私が中心になり子育てを行ってきました。
子供は今小学生です。
子供が起きてから寝るまで、保育園と学校以外ほとんど私が面倒を見ていました。
妻は1年半くらい前から帰宅が深夜になることが次第に増えました。
そのうち週末も1人で出かけるようになりました。
平日は子供と妻が話す時間もなく週末も1人で出かけてしまうため子供は悩んでいました。
パパがいるから大丈夫とは言っていましたが。
子供は前に保育園の先生に相談したらしく先生から頑張ってお母さんに話してみなと言われたそうです。
週末のある日に子供は妻に話したそうで、そのとき子供と約束したそうですが、約束は守られず次の週からまた1人で出かけていきました。
私が子育ての中心になる前から、妻は子供の朝ご飯を取り上げたり時間が無いからとトイレに行かせなかったりしてたので、そんなときは私が間に入りご飯を食べさせトイレも行かせてあげていました。
【質問1】
この妻の行動は子供に対しての育児放棄になりますか?
「育児放棄」が法律上問題となるのはまず、それがネグレクトになる場合です。児童虐待防止法では保護者が「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置」をすれば、児童虐待(ネグレクト)に該当するとしています。妻がこのようなことをしようとしても、夫が子を助けて、結果的には上記のようなネグレクトに該当しなければ児童虐待防止法には違反しません。しかし、あなたが留守中など子を監護する保護者が妻だけの場合に、このようなことをすれば児童虐待となるでしょう。ご相談内容からすると、まだ、そのような状況ではないようです。
なお、もし、妻が不貞行為をしており、不貞行為のために育児を疎かにしていたことが明らかになれば、不貞行為の慰謝料請求額に影響することが考えられます。
また、妻が育児に消極的なことで夫婦関係が破綻したとすれば、離婚原因や離婚慰謝料の根拠となりえます。
私は1996年に弁護士登録して以来, 借金,離婚,相続,交通事故,労働問題, 企業間紛争など様々な事件に携わって参りました。
特に, 離婚・男女問題に関わるトラブルにおいては, 精神的にも大きな負荷がかかり, お一人で思い詰めていらっしゃる方をよくお見受けします。
以下のような疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。
・離婚したら親権を取れるのか。
・養育費はいくらくらいもらえるのか。
・慰謝料は取れるのか。
・財産分与とは何か。
・夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求したい。
・離婚して親権を取った後、夫に子供を面会させたくないが可能か。
法的トラブルの解決においては, トラブルの原因と責任の所在を把握し,事件の見通しを立て,紛争当事者が納得する解決方法を考えていかなければなりません。
そして, 当事者には紛争についての様々な「想い」があり,お客様との「対話」を通じてその「想い」を弁護士がきちんと理解し,受け止めて,納得できる紛争解決方法をお客様とともに見出していく過程もとても大切です。
私は, 法的見解を示すだけではなく,お客様のお話によく耳を傾け,お客様の「想い」を理解し,お客様の納得できる解決方法を見出すことができるよう努めて参りたいと思っております。まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所で心がけている方針】
・ご相談者/ご依頼者が話しやすい環境をつくり, 安心をご提供する。
・ご相談者/ご依頼者が感じている不安を少しでも取り除く。
・弁護士の見解を押し付けることはせず, できる限りご希望に沿った解決案を提示する。
【重点取扱案件】
・離婚に伴う慰謝料, 財産分与, 養育費, 親権, 面会交流
・配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求
・養育費の増額・減額請求
・婚約破棄, 交際解消に伴うトラブル
【費用と特徴】
・多くの事務所が採用している旧日弁連報酬等基準を当事務所でも採用しています。
・着手金の分割払いも可能です。
私は1996年に弁護士登録して以来, 借金,離婚,相続,交通事故,労働問題, 企業間紛争など様々な事件に携わって参りました。
相続問題に関わるトラブルにおいては, 登録依頼多数の案件を取り扱っており, 家庭裁判所家事調停委員として多くの相続問題に関与してきましたので, 多種多様な案件について対応が可能です。
【ご相談例】
・亡くなった父親の財産についてよくわからないまま, 兄が一方的に作成した遺産分割協議書に署名するようもとめられている。
・兄夫婦が亡くなった母の介護をしていたとか, 母が生前私に経済的援助をしたとか主張して, 私の相続分を減らそうとしている。
・父名義の自宅に父と同居していたが, 父が亡くなり, 自宅を相続したいが, 父に借金があることがわかり, 相続するか, 相続放棄するか悩んでいる。
法的トラブルの解決においては, トラブルの原因と責任の所在を把握し,事件の見通しを立て,紛争当事者が納得する解決方法を考えていかなければなりません。
そして, 当事者には紛争についての様々な「想い」があり,お客様との「対話」を通じてその「想い」を弁護士がきちんと理解し,受け止めて,納得できる紛争解決方法をお客様とともに見出していく過程もとても大切です。
私は, 法的見解を示すだけではなく,お客様のお話によく耳を傾け,お客様の「想い」を理解し,お客様がこころから納得できる解決方法を見出すことができるよう努めて参りたいと思っております。まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所で心がけている方針】
・ご相談者/ご依頼者が話しやすい環境をつくり, 安心をご提供する。
・ご相談者/ご依頼者が感じている不安を少しでも取り除く。
・弁護士の見解を押し付けることはせず, できる限りご希望に沿った解決案を提示する。
【重点取扱案件】
・遺産分割協議
・相続放棄
・限定承認
・遺留分減殺請求など
【費用と特徴】
・多くの事務所が採用している旧日弁連報酬等基準を当事務所でも採用しています。
・着手金の分割払いも可能です。
私は1996年に弁護士登録して以来, 借金,離婚,相続,交通事故,労働問題, 企業間紛争など様々な事件に携わって参りました。
特に, 自己破産, 任意整理, 過払い金請求, 個人再生を多数扱っておりますので, 豊富な経験に基づいて, 依頼者に最善の解決方法をお示しします。
【ご相談例】
・ギャンブルのために消費者金融数社から借り入れして債務が膨らみ, 住宅ローンの支払いが滞っている。
・友人に名義貸しを頼まれてカードを作り渡したが, 友人の返済が滞り, カード会社から督促がきた。
・一度自己破産したことがあるが, その後, 生活に困窮し, また借り入れしてしまい, 返済できなくなった。
・父の死亡後, 父が消費者金融数社から借り入れしていたことが分かったが, かなり昔からの借り入れであり, 過払金があれば回収したい。
法的トラブルの解決においては, トラブルの原因と責任の所在を把握し,事件の見通しを立て,トラブル当事者が納得する解決方法を考えていかなければなりません。
そして, 当事者には紛争についての様々な「想い」があり,お客様との「対話」を通じてその「想い」を弁護士がきちんと理解し,受け止めて,納得できる紛争解決方法をお客様とともに見出していく過程もとても大切です。
私は, 法的見解を示すだけではなく,お客様のお話によく耳を傾け,お客様の「想い」を理解し,お客様の納得できる解決方法を見出すことができるよう努めて参りたいと思っております。まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所で心がけている方針】
・ご相談者/ご依頼者が話しやすい環境をつくり, 安心をご提供する。
・ご相談者/ご依頼者が感じている不安を少しでも取り除く。
・弁護士の見解を押し付けることはせず, できる限りご希望に沿った解決案を提示する。
【重点取扱案件】
・過払い金請求
・法人・個人破産申立
・任意整理
・個人再生
【費用と特徴】
・着手金の分割払いも可能です(弁護士介入後債権者への支払いは原則としてしなくて構いませんので, 無理のない着手金の分割払いが可能です)。