【非常勤裁判官の実績】【会社代表の経験】 非常勤裁判官としての実績と裁判所選任による会社代表就任の経験を活かし、個人や法人に関する様々な民事事件の解決に寄与します。
非常勤裁判官の経験あり
非常勤裁判官(民事調停官)として、民事調停の調停主任として勤務した実績があります。
民事調停では、次のような様々なジャンルの民事紛争の解決に携わりました。
- 企業と顧客の間の紛争
- 事業主と従業員の間の紛争
- 売買に関する紛争
- 借地の地代や借家の賃料の増減に関する紛争
- 建物の漏水や建築瑕疵などの紛争
- 交通事故に関する紛争
- 学校内の事故その他の損害賠償に関する紛争
-その他民事に関するトラブル一般
非常勤裁判官としての経験を活かし、法律相談においては適確な法的アドバイスに努めますので、お気軽にご相談ください。
また、訴訟や民事調停においても適正な弁護に努め、勝訴や有利な解決に寄与します。
これから訴訟や民事調停をお考えの方は勿論、訴訟や民事調停を提起されてお困りの方も、お気軽にご相談ください。
会社代表者の経験あり
裁判所の選任により会社代表者(一時取締役)に就任し、会社のマネージメントに携わった経験があります。
会社の代表者となり、株主総会の実施したり取引相手と交渉したりなど、自ら経営に関与した経験があることが、私の強みであると考えております。
その経験を活かし、会社経営のうえで発生する様々な法的トラブルの解決に寄与させていただきます。
分かりやすいアドバイス
ご相談者・ご依頼者から良くお話をお聞きし、分かりやすい言葉で丁寧にアドバイスするよう心掛けておりますので、ご安心ください(私が業務を行う上で、最も大切にしていることの一つです。)。
対応体制
ご相談時間の充分な確保
ご相談時間は30分からとなり、ご希望があれば2時間ほど時間をお取りすることも可能です(1時間以上のお時間をご希望の方は、ご予約時にその旨を仰ってください。)。
ご相談料は30分あたり5,500円(税込)となります(無料のご相談は実施しておりません)。
リモートでのご相談も可能
リモート(ZOOMを使用)でのご相談も可能です。
ただし、初回は原則として、ご来所いただき対面でのご相談とさせていただいております。
私が責任をもって対応
私が、最初のご相談から一貫して責任をもって担当させていただきますので、ご安心ください。
矢島 健生 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
【主な学歴】神奈川県立大磯高等学校卒業
早稲田大学社会科学部卒業
明治大学法科大学院卒業
【主な公職歴等】
横浜地方裁判所及び横浜簡易裁判所所属・民事調停委員
神奈川県弁護士会紛争解決センター運営委員会副委員長
神奈川県弁護士会民事司法改革対応特別委員会非訟・民事調停部会長
青山学院大学現代法実務論ADRにおける弁護士の役割講義担当講師
神奈川県土地家屋調査士会紛議臨時委員
行政書士ADRセンター神奈川運営委員
横浜商工会議所会員
元民事調停官(非常勤裁判官)
元横浜市都市計画審議会臨時委員
元境界問題相談センターかながわ運営委員
元横浜地方法務局筆界調査委員
元横浜市水洗化紛争仲介委員
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
5階建てのビルを一棟借りしている会社様から2階部分だけお借りする事になりました。
ビルのオーナー様からは承諾済みです。
又貸しや間借りではなく、
業務委託契約書で借りる事になりました。
こちらは別会社ですので業務は全く別のものになります。
家賃、保証金、礼金を初期費用で支払い
家賃を毎月支払いをしていきます。
【質問1】
又貸しの様な状況なので転貸借契約書だと思いましたが建物の作りがこちらに値しないとの事で業務委託契約書で契約を結ぶ事になりました。こちら2つの契約書の効力などは会社を設立し事業を行う上で違いはありますか
【質問2】
業務委託契約書でお話しが進んでおりますが、こちらが注意するべき点として
何が必要でしょうか?
まず、5階建てのビルのうち、ご相談者の会社が2階部分を常時使用する場合、実態としては2階部分の転貸と解釈される可能性が高いと思われます。たとえ締結する契約書の題名が業務委託契約書であっても、ビルのオーナーからすれば、ビルの2階部分の転貸には変わりないと思われます。
そして、転貸の場合、賃貸人(ビルのオーナー)の承諾が必要とされております(民法612条)。ご相談を拝見すると、賃貸人は承諾済みのようですが、承諾したことを書面などできちんと残しておく必要があると思います。
詳しいご事情が分かりませんので、転貸借において最も気を付けておくべき点についてご回答させていただきました。
なお、ご相談のようなケースにおいては、ご相談者が仰るとおり転貸借契約書(賃貸借契約書)が普通ではないかと思われます。それにもかかわらず、なぜ業務委託契約書を取り交わすのかが分かりません。事業を行う上で場所はとても重要ですので、一度、弁護士に直接ご相談されて、契約書の内容のチェックされてみても良いと思われます。
以上、一般論でのご回答になりますが、ご参考になれば幸いです。
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【相談の背景】
既出の相談でしたら申し訳ござませんが、非常に困っているのでご相談させてください。
先日、賃貸として貸している一軒家が火事により全焼いたしました。
火事の原因は入居者によると家の2階にいたところ、1階(火の手のない所)から火の手があがったため原因はわからないとのことで、消防の検証でも原因不明でした。
保険は入居者が賃貸住宅保険に加入していましたが、失火原因が不明の場合、借主に過失の有無が問えないため、保険はおりないと言われています。
ただし、私が火災保険に加入していたため、そちらで保険がおりる可能がありますが、解体費用や建て直しを考えると全然足りものではありません。
【質問1】
・火事の原因が不明な場合でも、入居者に対する原状回復義務や損害賠償請求は可能でしょうか?
・その場合どのような損害賠償請求できるのでしょうか?
・今後、見込めた家賃の請求は可能でしょうか?
ご相談のケースでは、火事の原因が不明ということですので、借主が火事を起こしたわけではない、又は火事につき過失はないということで、借主又は借主がかけていた保険会社にに対し、損害賠償請求をすることが難しいと解される事案のように思われます。
もっとも、借主は一戸建てを「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」とされております(民法616条、同法594条1項)。したがって、仮に、火事の原因は不明であるものの、一戸建ての管理において不十分な点があり、そのことが火事の原因になったと推定できるような場合は、損害賠償を請求できると解し得る余地があるかもしれません(一つの解釈の可能性ということでご指摘をさせていただきました。)。
なお、仮に、借主に対する損害賠償請求が可能となった場合、どのような賠償を請求できるかについてですが、主なものとしては、建物が焼失したことによる損害(※)や、得られなくなった家賃収入などがあり得ます。
以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。
※ 例えば、30年前に4000万円で購入した一戸建てにつき、火事になった時の時価が1200万円である場合、その時価が賠償として認められる可能性があります。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【非常勤裁判官の経験あり】【所有者不明土地・建物の管理人選任の実績】非常勤裁判官としての経験を活かし様々な不動産トラブルの解決に寄与しますので、お気軽にご相談ください。所有者不明土地・建物の管理についてもご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
裁判所における非常勤裁判官の経験
不動産トラブル解決の場は複数ありますが、その1つが裁判所の民事調停です。私は、裁判所の非常勤裁判官(民事調停官)として多くの不動産に関する民事調停に携わった経験があります(現在は民事調停員として民事調停に携わっております)。民事調停においては、次のような様々な不動産に関するトラブルが扱われます。
- 賃料の増額・減額の請求
- 借地契約の更新に関するトラブル
- 住宅・店舗の明渡しや立退き請求
- 建物収去・土地明渡し
- 土地の境界に関するトラブル
- 騒音、悪臭、日照、眺望などのいわゆる近隣トラブル
- 土地の通行権に関するトラブル
- 漏水トラブル
- 建築瑕疵に関するトラブル
- 地中障害や土壌汚染
- 不動産の売買契約に関するトラブル(品質に関する契約不適合責任など)
- その他不動産に関するトラブル一般
不動産トラブルを最終的に解決する手続きは裁判所の判決です。そのため、裁判所の視点に立って、この不動産トラブルがもし仮に判決となった場合、どのような内容になるのかをできる限り正確に予想し、対応・対策を取ることが必要不可欠です。
非常勤裁判官としての経験は、不動産トラブルに関する知識・経験の蓄積となったことは勿論ですが、中立公正な裁判所の視点で不動産トラブルを見るという得難い経験となりました。
非常勤裁判官としての経験を活かし、上記のような不動産トラブルの適正な解決に寄与します。
不動産トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
法人代表者等として不動産売却実績
裁判所において、法人の代表者に選任され、その法人が所有する土地や建物(賃貸アパートや工場など)を売却した経験があります。賃貸アパート売却においては入居者対応から売却に至るまでの各種業務を、工場売却においては売却の諸条件に係る調整などを自ら行いました。
また、これまで破産管財人又は代理人として、個人や法人が所有する土地・建物の売買(任意売却を含む)にも携わって参りました。
不動産の売買についても、個人、法人問わずお気軽にご相談ください。
所有者不明土地・建物の管理人選任の実績
新しく所有者不明土地・建物の管理人制度がスタートしましたが(民法264条の2)、裁判所の決定により所有者不明土地・建物の管理人に選任された実績があります。
所有者不明土地・建物の管理人選任の申立てなどを検討されている場合、お気軽にご相談ください。
【裁判所選任による会社代表者の経験あり】【非常勤裁判官の経歴あり】【一般社団法人の法務も対応】訴訟対応、売掛金の回収、労務問題、その他企業法務全般に対応しております。また一般社団法人の法務についてもご相談ください。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
会社代表を務めた経験あり
裁判所の選任により会社の代表者(一時取締役)となり、株主総会の開催や従業員対応など会社のマネージメントに関与した経験があります。
会社を外部から支援する弁護士は多数おりますが、会社の代表となり、自らマネージメントに関与した経験のある弁護士はまだまだ少なく、私の強みであると考えております。その経験を活かし、会社経営のうえで発生する様々な法的トラブルの解決に寄与します。
非常勤裁判官としての経歴
企業経営上に遭遇するトラブルを解決する場の1つとして、裁判所の民事調停があります。私は、裁判所の非常勤裁判官(民事調停官)として民事調停の主任を務めた経験があります。民事調停においては、次のような企業に関するトラブルが扱われます。
- 売買代金や請負代金の回収
- 貸金の返還請求などのトラブル
- 契約不適合責任に関するトラブル(品質不良や数量不足など)
- 株主同士の会社支配をめぐってのトラブル
- 企業と従業員の間のトラブル(解雇、未払賃金など)
- パワハラなどの従業員間のトラブル
- 私立学校内のトラブル(学校事故など)
取引先から訴訟を起こされた、売掛金が回収できない、従業員との間で労務上のトラブルが発生している等々企業経営上のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。非常勤裁判官の経験を活かし、適切なアドバイスをするよう心がけております。
一般社団法人の法務
一般社団法人の法務に関与した経験があります。社員総会や理事会の運営など法人内部のトラブルは勿論、対外的な取引に関するトラブルなどでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
外部の法務部
気軽に相談できる外部の法務部のような存在として、企業(法人)の経営をサポートします(すでに法務部をお持ちの会社でも、法務部強化のお役に立てると思います。)。
ご相談のみもお受けしておりますので、経営でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
【元非常勤裁判官】【特別縁故者の財産分与】非常勤裁判官の経験を踏まえ、不動産が絡む相続トラブルの適正な解決に寄与します。また、特別縁故者としての財産分与申立てにも対応しております。
遺産相続の詳細分野
裁判所における非常勤裁判官の経験を持ちます。
私は、裁判所の非常勤裁判官(民事調停官)として民事調停の主任を務めた経験があります。民事調停においては、様々な不動産に関するトラブルが扱われます。その経験を活かし、次のような不動産が絡む相続トラブルの適正な解決に寄与します。
- 目ぼしい遺産が不動産しかなく、遺産分割協議が紛糾している
- 遺産である不動産の評価について意見が分かれている
- 故人と一緒に住んでいた相続人が、そのまま遺産である住居に住み続けることを主張し遺産分割の方法が決まらない
- 農地など誰も取得したくない遺産について、押し付け合いになっている
- 遺産として不動産があるがその全容が分からない
- 相続人の間で不動産が遺産であるか否かで揉めている(遺産と考えられていた不動産について、一部の相続人が自分の固有の財産であると主張しているケースなど)
遺産の中に不動産があることが原因となり、トラブルに発展することがあります。
非常勤裁判官として借地や借家に関するトラブルや土地や建物の売買契約に関するトラブルなど様々な不動産に関わるトラブルの解決の場に携わって来ました。その経験を活かし、不動産が絡む相続のトラブルの適正な解決に寄与します。
不動産が絡む相続トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
特別縁故者としての相続財産分与についても対応しております。
亡くなった人に預貯金や不動産などの遺産はあるものの相続人が居ないような場合で、亡くなった人と生計を同じくしていた方や亡くなった人の療養看護に努めた方、その他亡くなった人と特別の縁故があった方が居るときは、その方に対し相続財産の全部又は一部が分与されることがあります。
相続財産の分与を受けるためには、家庭裁判所に対し申し立てをし、亡くなった人と特別の縁故があった者と認められることなどが必要となります。
特別縁故者として相続財産の分与の申立てをお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
【破産管財人と小規模個人再生委員の経験豊富】破産事件(個人・法人)の破産管財人や個人再生事件の再生委員としての豊富な経験を踏まえ、当職がご相談から手続終了まで責任を持って対応し、経済的再出発をお手伝いします。
借金・債務整理の詳細分野
破産管財人や個人再生委員としての経験豊富
これまで多くの破産事件(個人・法人)の破産管財人に選任され、また小規模個人再生事件の再生委員にも選任されてきました。破産、小規模個人再生、任意整理といった債務整理をお考えの方はお気軽にご相談ください。
私が、破産管財人や再生委員を務めて来たなかで思うことは、債務整理においては、まず、資産と負債の状況や多重債務に陥ってしまった原因などを、詳細かつ正確に把握させていただくことがとても重要です。その上で、最適な債務整理手続を検討します。
そして、破産や小規模個人再生手続を選択する場合には、まず必要となる資料を漏れなく揃えて精査し、手続申立に必要となる書面を整えて、すみやかに裁判所に対し申立てをする必要があります。
上記はごく当たり前のことではありますが、破産管財人や再生委員として破産手続や再生手続に携わっていると、残念ながら不十分であると思われる事例が散見されます。
私が責任をもって対応・処理
私が、ご相談から手続終了まで責任をもって対応し、経済的再出発のお手伝いをさせていただきますので、どうぞご安心ください。
不動産の任意売却
破産管財人として、不動産の任意売却にも携わってきました。債務整理手続において不動産の任意売却などが必要となるケースも、問題なく対応可能です。
【非常勤裁判官としての経験】非常勤裁判官として多くの交通事故に関する民事調停事件を担当してきました。交通事故についてお気軽にご相談ください。
交通事故の詳細分野
非常勤裁判官としての経験
非常勤裁判官として多くの交通事故の民事調停事件と担当してきました。
民事調停においては、次のような点が争点になることが多くあります。
- 事故の態様(過失割合)に関すること
- 後遺症の等級に関すること
- 治療費に関すること
- 休業損害に関する問題
- 慰謝料の額に関すること
- 後遺症の逸失利益に関すること
交通事故において、上記のような点で紛争となっている方は、
加害者・被害者いずれでも結構ですので、お気軽にご相談ください。