活動履歴
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相続会議2020年12月以降、相続会議(朝日新聞社が運営する相続に関する情報サイト)にて記事を執筆しております。執筆した記事の一覧はこちらのリンク(https://souzoku.asahi.com/author/11005481)からご覧いただけます。2020年 12月
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withnews相続ポータルサイト「相続会議」から相続に関する取材を受けました。2023年 9月
法律事務所や弁護士は敷居が高い、と思ったことはありませんか。当事務所では、法律事務所の敷居を低くし、気軽に相談できる環境を整えたアットホームな事務所となるよう努めています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続遺言に関するご相談につきましては、初回相談無料で対応しております。また、休日や夜間の相談にも対応しております。
相談予約の方法につきましては、お電話もしくはこのページ上の「メールで問い合わせ」の項目にて受け付けております。受付時間外や定休日におきましては、「メールで問い合わせ」の項目からお気軽にご連絡ください。後日、折り返しご連絡させていただきます。メールの文面には、折り返しの方法(メールあるいはお電話)も記載していただければ幸いです。
弁護士は敷居が高いとよくいわれています。その理由は「そもそも相談すべきことなのかわからない、相談すべきことでなかったらと思うと躊躇してしまう」「相談してみたいけどお金がいくらかかるか不安」というものが多いと思います。
しかし、相談を躊躇した結果、問題が複雑になり、解決が困難になってしまうケースも少なくありません。相談をしていただければ、法律の専門家として、何らかの解決策をご提示できますし、相談をするだけで、不安が解消されることもあるでしょう。問題は早期解決が大切です。どうぞお気軽にご相談ください。
何かあったときに心温かく受け入れてもらえるという安心感、適切な対応をしてもらえるという信頼感のある弁護士として頼りにしていただけるよう、初心を忘れずに、日々努力していきます。
当事務所は、JR川崎駅から徒歩5分、京急川崎駅から徒歩3分の場所にございますので、アクセスは抜群です。
【相談の背景】
一昨日、自営業で社長の親が急死しました。
親の経営には全く関与していなかったので、どのぐらい資産があるのか借金があるのか分からない状況です。
まずは、親の会社の税理士さんに連絡をして、その人の知っている情報を聞き出しました。
そうすると、
① 株を持っているのは親が100%
② 会社は黒字化できる体制でないので畳んだ方がよい
③ 資産は不動産と、株式がある
④ 借金もある
こういったことをおっしゃってました。とはいえ、私が知らなこともあるかもしれないということで、自分で色々と調べてみました。
会社にある書類や通帳など色々と調べたのですが、
① 通帳が山ほどある。直近の出金や入金のあったものだけでも、10個ぐらいある
② 帳簿や取引履歴あるのですが、これもめちゃくちゃ多くて何をみたらよく分からない
③ 机の中には現金も数十万あり
④ 生命保険などの契約書もありましたが、解約しているようなやりとりもありました(こちらは確認するしかないと思いますが・・・)
今ここです。
私たちの分からないこともあり、弁護士さん、税理士さん、行政書士さんなどにご相談させていただきながら、進めていきたいと思っています。
【質問1】
今真っ先にやるべきこと、や、やってはいけないことなどあれば教えてほしいです
→死亡届、保険証年金の手続き等はやることが明確です。会社の相続のことで教えてほしいです
【質問2】
弁護士さん、税理士さん、行政書士さん、どなたに相談するのが適切でしょうか。
弁護士さんがよいかと思ったのですが、私が調べた限りだと残された家族が争っている訳ではなく、その場合は弁護士さんでなく、税理士
【質問1】
今真っ先にやるべきこと、や、やってはいけないことなどあれば教えてほしいです
→相続放棄の期限が3か月と短いので、まずは相続するのか、あるいは相続放棄をするのかを判断するにあたって遺産調査をすると良いと思います。借金があるとのことで、その金額が気になるところです。また、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなってしまうので、遺産には手を付けずに早めに弁護士に相談することをおすすめします。
【質問2】
弁護士さん、税理士さん、行政書士さん、どなたに相談するのが適切でしょうか。
→相続放棄するかどうかという法律的な判断も要求されますから、弁護士が良いと思います。
以上です。少しでも参考になりましたら幸いです。
昨年、父に公正遺言書を作成して貰いました。内容は長年の家業の協力の見返りに相続人子供2人で長男である私に遺産の3/4を相続させるものでした。
最近、父生存していますが、弟から遺産分割調停を申し立てられました。そこで、父が、直筆で調停員に対して兄弟平等な遺産分割を希望するとの内容の手紙を日付、記名、捺印して提出しました。
この場合、先に作成した公正遺言書より今回、調停員に対して提出した手紙が遺言書として優先されるのでしょうか?
遺言は基本的に日付が後のものが優先されますから、「兄弟平等な遺産分割を希望する」との遺言が法律上の方式を満たす有効な遺言と認められる限り、その遺言が優先することになると思われます。