設立以来、離婚・相続に重点的に取り組んできた事務所です。
当事務所は、設立以来、離婚・相続に関する問題を重点的に扱ってきました。
弁護士の中には、感情的な対立の多い離婚事件を避けたがる傾向にある弁護士も多いのが実情ですが、当事務所では、そのような事件だからこそ専門家の存在が重要と考え、積極的にこのような事案に取り組んできました。
早い行動は、必ず早い解決につながります。一人で悩みを抱えず,まずは一度ご相談ください。
今野 遼 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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友人が窃盗で捕まっています。
今は拘置所でこれから裁判ですが、4〜5年ほど前に略式裁判で罰金刑を受けています。少年院へ行った前歴もあります。
今回の窃盗は初めてで余罪もなく、総額5万ほどのものでした。物は被害者のもとへ返っています。同居人が情状証人で法廷に立つ予定だそうです。
このような場合執行猶予がつく可能性はありますか??
示談が成立し、被害弁償(実際の支払)も既に済ませているのであれば、量刑事情としては、ご友人に相当程度有利に(=執行猶予が付される方向に)はたらくでしょう。
もっとも、最終的な裁判所の判断は、実際に裁判に関わった検察官が裁判所にどのような意見を述べ、裁判官がどのような見方をするか、というところにも大きく左右されますので、その他の事情如何によっては、やはり実刑の可能性が全くないとまでは言えません。 -
友人が窃盗で捕まっています。
今は拘置所でこれから裁判ですが、4〜5年ほど前に略式裁判で罰金刑を受けています。少年院へ行った前歴もあります。
今回の窃盗は初めてで余罪もなく、総額5万ほどのものでした。物は被害者のもとへ返っています。同居人が情状証人で法廷に立つ予定だそうです。
このような場合執行猶予がつく可能性はありますか??
窃盗事件の場合、被害者との示談の成立や犯行の組織性、被害者の処罰感情等も重要な要素となってきますので、100パーセント確実なご回答はできませんが、本件の場合、窃盗での前科前歴がないこと、略式裁判による罰金刑以上を受けたことがないこと、被害物が被害者に還付されていることを考慮しますと、執行猶予となる可能性は十分に考えられると思われます。