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柏木 恭平 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
旦那が不倫しており、離婚することになりました。示談で子供の養育費や財産分与を決め、慰謝料はなしということで公正証書にしようとしています。
離婚協議示談で完了できそうだというタイミングで不貞相手への慰謝料を請求するなら条件を飲まないと言ってきました。
不貞相手への慰謝料は私の権利ですし、旦那がどうこういう話ではないと思います。
【質問1】
不貞相手への慰謝料請求は旦那の許可などいらないですよね?
旦那との調停前に不貞相手へ慰謝料を請求した場合、私が不利になるようなことはありますか?
【質問2】
調停になった場合、調停で決まる慰謝料の額というのは旦那と不貞相手からもらう慰謝料総額になるんでしょうか?
旦那に慰謝料請求しない場合、不貞相手のみへの慰謝料請求額は調停で決めることはできないですよね?【質問1】
許可はいりません。
ただ、求償の問題が生じますので(不貞相手が支払った場合、夫に請求。それにより実質的に夫が慰謝料を負担)、提示していた条件と異なってしまいます。
そのため、協議が困難となる可能性が考えられます。
不利益としては、手続きの長期化や、離婚訴訟を提起する必要が生じ、その手間や費用がかかるといった面、また現在の条件がご自身にとって相場よりよいものであった場合は、その水準での解決ができなくなるといったことが考えられます。
【質問2】
手続に関与していない人を対象とする取り決めは無意味です。
調停は合意形成の場ですので、夫が拒否をすればそれまでとなります(裁判官が判断(「決める」)わけではありません)。
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【相談の背景】
私の親の土地に建てた、夫名義のオーバーローンの家があります。離婚をして私が住み続ける予定でしたが、夫が家だけを売りたいと言ってきました。
【質問1】
親は土地を売るつもりはありません。その様な家を買う人がいるとは思えませんが、法律的には可能なのでしょうか?他人の土地上のオーバーローン不動産となると、
売ることは通常は困難です。
ただ、土地の権利関係や連帯保証の有無を確認されるべきです。
親の土地上に自宅を建てるために住宅ローンを組んだのであれば、
親の土地にも通常であれば抵当権が設定されていると思われます。
夫側がローン支払いをやめた場合に、
土地と建物が競売される可能性があります。
連帯保証(親かご自身)をしていれば、その請求を受ける可能性も考えられます。
土地をあわせれば残債の額を超える見込みであれば、
売却という可能性も一応でてきます(競売よりはましという交渉をされる可能性。親が土地の売却に同意)。